刑罰等関係に該当

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ページID1015826  更新日 2024年4月19日

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一般旅券発給申請書の「刑罰等関係」欄の項目に1つでも該当事項のある方は、特別な手続きが必要となりますので、事前に静岡県旅券室(電話:054-221-3755)へお問い合わせください。

・申請手続きは、静岡県庁旅券室で行います。

・通常の申請に必要な書類のほかに、追加資料等が必要となります。

・申請後、発給の審査には1~2か月程度かかります。余裕をもってご相談ください。

 

(参考)一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄の質問項目

 1.外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。

 2.現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。

 3.現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。

 4.旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。

 5.日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。

 6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

 

このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織地域外交局多文化共生課旅券班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3755
ファクス番号:054-221-3766
ryoken@pref.shizuoka.lg.jp