ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の各種届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1017785  更新日 2023年10月5日

印刷大きな文字で印刷

届出が必要なとき

届出が必要なとき
届出が必要になるとき 届出書の種類 提出期限
1.次のいずれかに該当するとき
  • 前年度末にPCB廃棄物を保管している
  • 前年度末に高濃度PCB使用製品を所有している
  • 前年度末にPCB廃棄物はないが、処分を委託した
  • 前年度末にPCB廃棄物はないが、保管を移動した
  • 前年度に高濃度PCB使用製品を移動した
省令様式第1号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」 毎年6月30日
2.次のいずれかに該当するとき
  • PCB廃棄物を保管している場所を変更した
  • 高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した
様式第1号「PCB廃棄物保管場所変更運搬計画書」
様式第2号「PCB廃棄物保管計画書」
省令様式第2号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管場所等の変更届出書」
様式第1号、第2号については、変更予定
日の10日前まで
省令様式第2号については、変更した日
から10日以内

3.次のいずれかに該当するとき

  • 保管していた全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えた
  • 保管していた全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終えた(PCB特措法施行規則第23条)
  • 保管していた全てのPCB廃棄物の処分を終えた
  • 所有していた全ての高濃度PCB使用製品を廃棄が終了し(使用をやめ)た
省令様式第4号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」

処分を委託した日(契約日)から20日以内

廃棄を終了し(使用をやめ)た日から20日以内

4.次のいずれかに該当するとき
  • PCB廃棄物の保管事業者(法人)に分割、合併、承継があった
  • PCB廃棄物の保管事業者(個人)の相続があった
  • 高濃度PCB使用製品の所有者(法人)に分割、合併、承継が
  • あった
  • 高濃度PCB使用製品の所有者(個人)の相続があった
省令様式第7号「承継届出書」 承継があった日から30日以内
5.PCB廃棄物を譲受る又は譲渡すとき 様式第3号「ポリ塩化ビフェニル譲渡し承認申請書」、「ポリ塩化ビフェニル譲受け申請書」
省令様式第8号「譲受け届出書」

様式第3号については、譲受け又は譲渡しの発生する都度

省令様式第8号については、譲受けた日から30日以内

 

このページの先頭へ戻る

1.保管及び処分状況等届出書

(1)届出の内容

  • PCB廃棄物保管事業者が、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、保管場所ごとに届け出るもの。

(2)様式

  • 3部提出+控えがほしい場合はもう1部

(3)添付書類

  • 前年度までの届出書に写真を添付していないものについては、機器及び保管場所の写真(任意様式)
  • 届出対象期間内に処理したものについては、マニフェストE票の写し(E票に判読困難な箇所がある場合は、B2票及びD票も添付)(電子マニフェスト利用者においては、これらの書類に記載される事項に相当する事項を印刷したものを添付)

(4)注意事項

令和4年3月末までに処分委託契約をしており、提出期限(6月末)までに処理業者からマニフェストE票が返送されない保管事業者は、以下ア及びイのとおり、届出書を2回提出してください。

ア.1回目の提出

6月末までに、マニフェストE票を添付せずに届出書を提出してください。届出書の1.4.「前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」の「処分年月日」は空欄、「参考事項」欄にマニフェスト後日提出」と記載してください。

イ.2回目の提出

マニフェストE票が返送されてから20日以内に、マニフェストE票の写し(E票に判読困難な箇所がある場合は、B2票及びD票も)(電子マニフェスト利用者においては、これらの書類に記載される事項に相当する事項を印刷したもの)を添付して届出書を提出してください。届出書の1.4.「前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」の「処分年月日」はマニフェストE票の最終処分終了年月日を記載してください。

このページの先頭へ戻る

 2.保管場所等の変更

(1)届出の内容

  • PCB廃棄物の保管場所を変更する際に届け出るもの

(2)様式

  • 変更予定日10日前までに、変更前及び変更後の保管場所を管轄する健康福祉センターに2部ずつ(控えが必要な場合にはもう1部)提出
  • 変更予定日10日前までに、変更後の保管場所を管轄する健康福祉センターに2部ずつ(控えが必要な場合にはもう1部)提出
  • 変更日の10日後までに、変更前及び変更後の保管場所を管轄する健康福祉センターに2部ずつ(控えが必要な場合にはもう1部)提出
添付書類
様式名 添付書類
様式第1号「PCB廃棄物保管場所変更運搬計画書」 運搬経路図、梱包形態の見取図、携行書類、緊急連絡体制、緊急時対応マニュアル、保管状況等届出書の写し
様式第2号「PCB廃棄物保管計画書」 保管場所の施設場内配置図、保管場所の構造図、保管予定場所の写真、PCB保管に係る掲示板(写真可)、管理方法(計画書内記載可)
省令様式第2号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管場所等の変更届出書」 PCB廃棄物の外観写真、収納容器及び収納状況の写真、保管状況の写真、運搬作業チェックシート、保管場所の構造図

このページの先頭へ戻る

 3.処分終了・廃棄終了届出書

(1)届出の内容

  • 保管している全てのPCB廃棄物の処分の委託を終えたときに届け出るもの

(2)様式

  • 2部提出+控えがほしい場合はもう1部

(3)添付書類

  • 処分については、処理施設と結んだ委託契約書の写し

このページの先頭へ戻る

 4.承継届出

(1)届出の内容

  • PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品の所有者に、分割、合併、相続等の事実が発生した際に届け出る

(2)様式

  • 2部提出+控えがほしい場合はもう1部

(3)添付書類

  • 相続の場合…被相続人との続柄を証する書類、相続人の住民票の写し、相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
  • 合併又は分割の場合…合併契約書又は分割契約書の写し、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本

このページの先頭へ戻る

 5.譲渡し及び譲受け

(1)届出の内容

  • PCB廃棄物の譲渡し又は譲受けの事実が発生するときに届け出るもの

(2)届出手順

(一)様式第3号「ポリ塩化ビフェニル譲渡し承認申請書」、「ポリ塩化ビフェニル譲受け申請書」の提出

「譲渡し承認申請書」については、譲渡し前の保管場所を管轄する健康福祉センターへ、「譲受け承認申請書」については、譲受けた後に保管する予定の事業場がある市町を管轄する健康福祉センターへ、それぞれ2部ずつ(控えが必要な場合はもう1部)提出する。

「ポリ塩化ビフェニル譲渡し承認申請書」及び「ポリ塩化ビフェニル譲受け申請書」と添付書類
様式名 添付書類
様式第3号「ポリ塩化ビフェニル譲渡し承認申請書」 (1)PCB廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合は、試験研究等に関する計画書の写し
(2)(1)以外の場合…法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、破産・清算等の場合は事業者の経済的活動の存続が認められないことが明らかであることを証する書類、親会社等への譲渡しの場合は親会社等であることを証する書類
様式第3号「ポリ塩化ビフェニル譲受け申請書」 (1)PCB廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合は、試験研究等に関する計画書の写し
(2)(1)以外の場合…法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、PCB廃棄物を確実かつ適切に処理する意思がある旨及び廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘのいずれにも該当しない旨を記載した誓約書、健全な財務状況であることを証する書類、保管しようとする施設の構造を明らかにした図面、親会社等からの譲受けの場合は親会社等であることを証する書類、建物等の資産売買に伴う譲受けの場合は建物等の登記事項証明書及び売買契約書の写し

 

(二)譲渡し及び譲受けを認める場合、県から申請者に対して承認通知が送付される。

(三)省令様式第8号「譲受け届出書」(静岡県知事宛)を譲受けがあった日から30日以内に提出する。

  • 譲受けた後に保管している事業場がある市町を管轄する健康福祉センターへ、それぞれ2部ずつ(控えが必要な場合はもう1部)提出する。
譲受け届出書と添付書類
様式 添付書類
省令様式第8号「譲受け届出書」 上記(2)届出手順(二)で、県から送付された承認通知の写し

 

このページの先頭へ戻る

届出の提出先(問合せ先)

PCB関係の届出は、PCB廃棄物の保管場所によって提出先(問合せ先)が異なります。

静岡市に保管している場合

浜松市に保管している場合

上記の2市以外の市町に保管している場合

届出の提出先(問合せ先)

PCB廃棄物の保管場所

提出先

電話番号

下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町

県賀茂健康福祉センター環境課

〒415-0016
下田市中531-1

下田総合庁舎4階

0558-24-2053

沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・富士市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町

県東部健康福祉センター廃棄物課

〒410-8543
沼津市高島本町1-3
東部総合庁舎2階

055-920-2106
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町

県中部健康福祉センター環境課

〒426-0075
藤枝市瀬戸新屋362-1
藤枝総合庁舎3階

054-644-9288
磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町

県西部健康福祉センター環境課

〒438-8622
磐田市見付3599-4
中遠総合庁舎3階

0538-37-2248

 

(注意)健康福祉センターに届出書を郵送で提出する方で、届出書控えの返送を希望する場合は、切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。

このページの先頭へ戻る

関連ページ

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2424
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp