原料原産地について不当な表示を行っていた事業者に対し、景品表示法に基づく行政処分を実施

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1012651  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

県は、本日、原料原産地について不当な表示を行っていた以下の事業者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第7条第1項に基づく行政処分(措置命令)を行いました。

1対象事業者

事業者名 株式会社黒汐の華
所在地 静岡市葵区末広町106番地の1
代表者 代表取締役:小川重英
代表取締役:小川良
資本金 500万円
主な事業内容 水産物加工食品等の製造、販売

2違反事実の概要

対象商品 「おさしみわかめ」と称する湯通し塩蔵わかめ
表示媒体 商品パッケージ
表示内容 大部分の商品の原料原産地が外国産であるのに「鳴門名産」、「原そう鳴門わかめ」、「わかめ(鳴門産)」と表示していた(別添(表示例)参照)
表示期間 少なくとも令和2年10月13日から令和3年8月17日まで

3措置命令の内容

  1. 景品表示法に違反する表示を行っていた旨を一般消費者に周知徹底すること
  2. 今後、同様の表示を行わないこと
  3. 再発防止のために必要な措置を実施し、社内に周知徹底すること
  4. 1及び3に基づいて採った措置について県へ報告すること

不当な表示に関する情報をお寄せください

商品やサービスについて、うそや大げさな表示など消費者を騙すような表示を見つけた場合は、通報POST24まで是非情報をお寄せください。
お寄せいただいた情報は不当な表示の防止に活用させていただきます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3690
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp