登録拒否要件

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ページID1028429  更新日 2024年2月9日

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登録を受けようとする方が次のいずれかに該当する場合は、登録を拒否されます。

  1. 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
  2. 破産者で復権を得ない者
  3. 貸金業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
  4. 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 「貸金業法」「出資法」「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反し、又は貸付けの契約に絡み「物価統制令第12条」「刑法」「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  7. 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の1から7までのいずれかに該当する場合
  9. 法人でその役員または政令で定める使用人のうち上記の1から7までのいずれかに該当する場合
  10. 個人で政令で定める使用人のうち上記の1から7までのいずれかに該当する者がある場合
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  12. 暴力団員等をその業務に従事、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
  13. 営業所ごとに要件を満たす貸金業務取扱主任者を置かない者
  14. 財産的基礎を有しない者(最低純資産額は5,000万円です。ただし、資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除きます)
  15. 貸金業を的確に遂行するために必要な体制が整備されていると認められない者
    具体的には、次の基準に適合していない場合には、必要な体制が整備されていると認められません。
    1. 法人にあっては、定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること
    2. 法人にあっては、貸付けの業務に3年以上の従事経験がある常務に従事する役員があること、個人にあっては、申請者本人が貸付けの業務に3年以上の従事経験があること
    3. 営業所ごとに貸付けの業務に1年以上の従事経験がある常勤役員又は使用人が1人以上在籍していること
    4. 十分な社内規則を定めていること(責任体制を明確化する規定を含むものであること)
    5. 指定紛争解決機関との間で「手続実施基本契約」を締結する措置を講じていること(同機関が存在しないこととなった場合は、貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じていること)
  16. 他に営む事業が公益に反すると認められる者
  17. 登録申請書又はその添付書類のうち、重要な事項について虚偽の記載がある、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2972
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp