4月1日から、成年年齢が20歳から18際に引き下げられました!

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ページID1012476  更新日 2024年3月27日

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民法改正により、4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
引下げ後は、18・19歳の若者でも、親権者の同意を得ずに携帯電話やクレジットカードの契約を結ぶことができるようになる一方で、未成年者取消権の保護から外れ、悪質事業者のターゲットになる危険性が高まります。

県では、若者の消費者被害の未然防止を図るため、高校生に向けた出前講座の実施や様々な啓発ツールを活用した注意喚起を行います。
若者自身だけではなく、保護者の方も若者に多い消費者トラブル事例やその手口について知っておく必要があります。
この機会に是非、成年年齢引下げや若者に多い消費者トラブルについて学び、周りの方へ注意を呼びかけましょう。

概要

成年になるとできるようになること、できないこと(これまでと変わらないこと)について理解し、成年後は未成年者取消権が行使できなくなることを改めて確認しておきましょう。

18歳になるとできること

  • 携帯電話などの契約をする
  • ローンを組む
  • 自分名義のクレジットカードを作る
  • 一人暮らしの部屋を借りる
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士などの国家資格を取得する

20歳にならないとできないこと

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬・競輪などの投票券(馬券など)を買う
  • 大型・中型自動車免許を取得する

未成年者と成年者の違い

  • 未成年者
    親権者の同意を得ずに契約を結んだ場合、未成年者取消権により契約を取り消すことができる。
  • 成年者
    一人で有効な契約を結ぶことができるようになるため、未成年者取消権により契約を取り消すことができない。

外国人(がいこくじん)のみなさまへ(Foreign language)

若者に多い消費者トラブル事例

被害に遭った時、困った時の相談先

消費者ホットライン「188(局番なし)」に御連絡ください!

郵便番号の入力で、お近くの市町の消費生活相談窓口にお繋ぎします。
「困ったら、188(いやや!)」と覚えておきましょう。消費者ホットラインについて詳しく知りたい方は次のページをご確認ください。

日本語がわからない外国人県民の方は、かめりあ(054-204-2000)に御連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp