賃貸アパートの退去

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ページID1013312  更新日 2023年1月11日

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相談事例

住んでいた賃貸アパートを退去した。入居時に預けていた敷金は全額返してもらえると思っていたら、修繕費を差し引くと大家から言われた。明細書を見ると、クロス張り替え、畳替えやハウスクリーニング費用まで含まれている。自分は普通に暮らしており、修繕費の請求は納得できない。

アドバイス

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、貸主と借主の間に一定の要件を満たす特約がない場合は、自然損耗や通常の使用による損耗はすでに家賃に含まれており、借主の故意・過失などによりき損・汚損した箇所についてのみ、借主に原状回復義務が発生するとされています。

敷金の返還については、賃貸借契約書やガイドラインをもとに貸主と自主交渉することになります。解決しない場合は、少額訴訟や民事調停制度を利用する方法もあります。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp