寄附を受ける法人の皆様へ

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ページID1011924  更新日 2026年4月20日

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控除の対象となる寄附金

静岡県が条例で指定した寄附金には、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、包括的に指定したものと個別に指定したものがあります。

包括指定

静岡県内に主たる事務所を有する法人等に対する寄附金は、控除対象として包括的に指定しています。

包括指定された寄附金は次のとおりです。

(注)対象となる法人等の一覧表は毎年1月末を目途に更新します。

個別指定

上記の包括指定に該当しない寄附金等についても、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として知事が認めるものは、控除対象として個別に指定します。

個別指定された寄附金は次のとおりです。

(注)対象となる法人等の一覧表は毎年1月末を目途に更新します。

個別指定を受けるには

個別指定を受けるための手続き等は次のページをご覧ください。

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指定を受けた寄附金について法人等が行う事務

条例で指定された寄附金について、寄附者の申告にかかる負担軽減や、適正な課税事務の執行のため、関係法人等の皆さまには、次の事務を行っていただくこととなります。

1 寄附者(個人)に対し、個人県民税の寄附金税額控除制度の対象となる寄附金であることを周知願います。

2 寄附金を受け取る際に、寄附をしていただいた方の住所および氏名、寄附の金額、寄附を受け取った年月日を記載した「 寄附金受領証明書」等をお渡しください。

3 寄附者名簿の提出等について

寄附者(個人)の住所および氏名、寄附の金額、寄附を受け取った年月日を記載した「寄附者名簿」を市町村別に別葉で作成して、寄附を受けた年の翌年の3月15日までに課税事務を行う市町村にお送りください。

その他

学校法人、準学校法人または特定公益増進法人の認定を受けている特例民法法人への寄附については、寄附者が確定申告を行う際に特定公益増進法人である旨の証明書または認定証の写しを添付する必要があります。このため、上記の法人に該当する場合は、寄附金を受ける際に証明書等の写しを交付してください。(認証期間内の寄附金のみ控除対象となります。)

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よくある質問

(質問1)主たる事務所は静岡県外にありますが、静岡県内で私立学校を運営しています。この場合、指定を受けるための申請が必要ですか?

(回答1)主たる事務所が県内にない場合は、包括指定されません。個別指定を受けるための所定の申請が必要です。下のリンク「個別指定を受けるには」をご覧ください。

(質問2)静岡県内に事務所がありませんが、静岡県の公益の増進に寄与する事業を行っています。この場合、指定を受けることは可能でしょうか?

(回答2)県内事務所の存在は指定のために必ずしも必要な要件ではありません。個別指定を受けるための所定の申請をしてください。下のリンク「個別指定を受けるには」をご覧ください。

(質問3)指定を受けた後、どのようなことをする必要があるのですか?

(回答3)条例で指定された寄附金について、寄附者の申告にかかる負担軽減や、適正な課税事務の執行のため、関係法人等の皆さまには、次の事務を行っていただくことになります。下のリンク「個別指定を受けるには」をご覧ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp