令和6年能登半島地震により被災した方の県税の申告・納付等の期限の延長について

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ページID1060376  更新日 2024年4月9日

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1 申告・納付等の期限の延長

静岡県では、令和6年能登半島地震による被災状況を踏まえ、次に掲げる地域に住所または主たる事務所や事業所を有する方について、令和6年1月1日以降に期限が到来する県税に関する申告や納付等の期限を延長しています。該当の方は、個別の申請手続きは必要ありません。
※延長後の期限は未定のため、決まり次第お知らせします。

【対象地域】

 富山県及び石川県

【延長の対象とならない税目】

  • 個人の県民税(均等割及び所得割に限る)
  • 自動車税環境性能割
  • 自動車税種別割(新規登録時に証紙または電子決済で支払うもの)
  • 狩猟税
  • 軽自動車税環境性能割(地方税法附則第29条の9の規定により県が賦課徴収するもの)


2 県税の減免や徴収の猶予について

能登半島地震により被災された方は、上記の期限延長措置とは別に、県税の減免や徴収の猶予の措置が受けられる場合があります。
詳しくは、所管の財務事務所へ御相談ください。

3 対象地域以外に住所等を有する方

1の対象地域以外に住所または主たる事務所や事業所を有する方でも、地震の影響で、県税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないときは、申請により期限を延長できる場合があります。

詳しくは、以下リンク先を御確認ください。


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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp