法人県民税・法人事業税

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ページID1011932  更新日 2023年6月28日

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新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続きについて

法人県民税及び法人事業税の申告期限等の延長の手続きに関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、次のとおり取り扱います。

申請の手続きについて

申請方法

期限延長申請書を所管する県財務事務所に提出して下さい。(延長申請理由のやんだ後、遅滞なく申請書の提出をお願いします。)

なお、国税庁の取扱いに準じて、令和3年4月16日より地方法人二税及び特別法人事業税の申告に対する申告納付期限延長申請についても、従来の簡易な方法による申請の受付を終了しております。

現在、延長申請を希望される場合は「災害等による期限の延長申請書」の提出が必要となりますので、御注意ください。

申請様式及び記載例

提出方法

  • A.申告書の提出予定日より前に延長申請を行う場合
    • 申告書の提出先である財務事務所へ郵送又は窓口へ持参してください。
      ※申請についての把握が困難であるため、恐れ入りますが、申告書の提出と同時に申請しない場合は、eLTAXにより提出をしないでください。
  • B.申告書の提出と同時に延長申請を行う場合
    1. 申告書を書面で提出する場合は、提出先である財務事務所へ郵送又は窓口へ持参してください。
    2. 申告書をeLTAXで提出する場合は、申告書添付資料として電子ファイルを送信してください。
      ※延長申請書を単独で送信しないよう御注意ください。
法人県民税の延長申請を行う場合の注意点

税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

参考:国税庁ホームページより

延長の対象となる法人(申告・納付ができないやむを得ない理由に該当するケース)

次のような方々がいることにより、法人の通常の業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小さぜるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていること等により、決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなどが該当します。

  • 法人の役員や従業員、関与税理士等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること
  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署への延長申請と同様に判断してください。

その他

他の都道府県や市町村に事務所等を有する場合は、各自治体の規定によりそれぞれ申請が必要になります。取扱いは自治体によって違うためそれぞれの自治体にご確認ください。

お問合せ先

その他ご不明点等ありましたら県財務事務所までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2041
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp