半島振興対策実施地域と過疎地域における県税の特例制度を創設しています

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ページID1050906  更新日 2023年2月6日

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静岡県では、半島振興対策実施地域と過疎地域の安定的な就業機会の確保や産業振興の促進を図るため、県税(事業税・不動産取得税等)の特例制度を創設しています。また、半島振興対策実施地域と過疎地域を含む県内の各市町においても、県と合わせて、市町村税(固定資産税)について同様の特例制度を創設しました。これにより、各種要件に該当する場合は、別途既に制度化されている国税(所得税・法人税)の割増償却のほか、県税と市町村税の軽減措置も受けることができます。

県税の特例制度の概要

県税の特例とは、対象業種を営む事業者が、半島振興対策実施地域で、その事業に使用する設備(建物及び附属設備、機械及び装置等の減価償却資産)を新設又は増設し供用した場合、過疎地域にあっては取得又は製作若しくは建設の上共用した場合に、県税(法人事業税・個人事業税・不動産取得税等)の軽減ができる制度です。(土地は取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に対象)

なお、半島振興対策実施地域と過疎地域が重複する地域では、いずれかの制度を選択することとなります。

対象地区(令和3年4月1日現在)

【静岡県半島振興対策実施地域(根拠法:半島振興法)】

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、沼津市(旧戸田村のみ)、伊豆市

【静岡県過疎地域(根拠法:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法】

下田市、河津町南伊豆町、松崎町、西伊豆町、沼津市(旧戸田村のみ)、伊豆市、島田市(旧川根町のみ)、川根本町、浜松市(旧春野町、旧龍山村、旧佐久間町、旧水窪町のみ)

対象制度の内容及び手引き・各種届出様式

詳細な制度の内容及び手引き・各種届出様式については、税務課のHPを御確認ください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部地域振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2054
ファクス番号:054-271-5494
chiiki-shinko@pref.shizuoka.lg.jp