河川空間のオープン化
河川空間のオープン化とは
河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできません。
しかし「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、平成23年に河川敷地占用許可準則を改正し、一定の要件を満たす場合には、特例として、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域、占用主体、占用方針」を指定した上で、民間事業者等も営業活動を行うことができるようになりました。
これを「河川空間のオープン化」といいます。
静岡県が管理する河川における都市・地域再生等利用区域の指定
河川敷地占用許可準則第22第1項の規定に基づき、都市・地域再生等利用区域を次のとおり指定しました。(平成25年9月30日)
<二級河川>
都田川水系都田川(浜名湖)
都市・地域再生等利用区域の指定(変更)について
平成25年9月30日付けで指定した区域を以下のとおり変更しました。(平成29年2月2日)
- 290202_河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定(変更) (PDF 98.1KB)
- 全体図(図1-1) (PDF 179.1KB)
- 東名高速道路浜名湖サービスエリア桟橋(図1-2) (PDF 243.9KB)
- 舘山寺内浦湾浜名漁港桟橋(図1-3) (PDF 251.5KB)
- 舘山寺内浦湾浮見堂桟橋(図1-4) (PDF 193.2KB)
- 新居弁天海湖館桟橋(図1-5) (PDF 192.2KB)
- 舘山寺内浦湾フラワーパーク港桟橋(図1-6) (PDF 215.3KB)
- 気賀みをつくし直虎桟橋等(図1-7) (PDF 202.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3195
ファクス番号:054-221-3260
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