土砂災害防止法や土砂災害警戒区域等指定の流れについて

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ページID1054986  更新日 2023年10月4日

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土砂災害防止法について

土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害防止法制定の背景

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのようなすべての危険な箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
土砂災害から人命を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険な箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切です。

対象となる土砂災害とは

  • 土石流
    • 山や谷(渓流)の土石等が大雨などにより水と一緒になって、すごい勢いで流れてくるもの。地震や火山噴火などが原因で発生することもあります。
  • 地すべり
    • 大雨などにより雨水が地面に染み込み、地下水の力によって持ち上げられた地面が、広い範囲にわたり徐々に動き出すもの。地震が原因で発生することもあります。
  • がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)
    • 急傾斜地において、大雨などにより雨水が地面に染み込み、ゆるんだ崖が突然崩れ落ちるもの。地震が原因で発生することもあります。

土砂災害警戒区域等の指定の流れ

1.基礎調査の実施

基礎調査のイメージ図

都道府県が、斜面や渓流及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、土地利用状況等について調査します。

この調査では、調査員が宅地に立入ることがあります。ご協力くださるようお願いします。

2.基礎調査結果の公表

基礎調査を実施した箇所について、県では基礎調査の結果を県HPで公開しています。

3.区域の指定

市町への意見照会を行った後に、土砂災害警戒区域等を指定します。

指定図書は当該区域を管轄する県の土木事務所及び各市町にて縦覧することができます。

※指定区域のGISへの反映には時間を要します。最新の指定状況については県の土木事務所または各市町にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3044
ファクス番号:054-221-3564
sabo@pref.shizuoka.lg.jp