公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等実施要領

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ページID1029013  更新日 2023年1月13日

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近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、早期完成による事業効果の早期発現を図るべきとの考え方が強まってきている。

このような中、国の総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第2次答申(平成14年12月12日)」において、都市計画事業も含め事業認定等に関する適期申請のルール(以下「適期申請ルール」という。)について事業の進行管理の適正化の観点から事業主体及び住民に周知がなされるようにするとともに、事業の進行管理に関する説明責任を果たさせる観点から一定の情報を公表すべきことが指摘され、閣議決定された「規制改革推進3カ年計画(再改定)」(平成15年3月28日)において同答申の趣旨に沿って措置を講ずることとされた。

これを受けて、中央用地対策連絡協議会は「公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等について」の申し合わせ(平成15年7月31日)を、中部地区用地対策連絡協議会においても同趣旨の申し合わせ(平成16年2月23日)を行ったところである。

また、静岡県においても、「静岡県公共工事コスト縮減対策新行動計画(16年6月改定)」を策定し、土地収用制度を積極的に活用することを盛り込んだところである。

こうしたことから、事業実施者として事業に対する説明責任を果たし事業効果の早期発現のため、次のとおり取り組むこととする。

第1 事業認定の申請

1 事業認定の申請時期

事業認定の申請は、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、一の事業認定申請単位における用地取得率が80パーセント(土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合。以下同じ。)となった時、又は用地幅杭の打設(同申請単位における打設の終了時をいう。以下同じ。)から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時に、事業認定申請準備に着手し、着手後1年以内を目途に申請するものとする。ただし、特別の事情がある事業については、これによらないこととすることができるものとする。

  1. 特別な事情がある事業は、次のいずれかに該当する事業とする。
    • ア 土地所有者・関係人数が職員の執行体制等に比して相当多数であり、3年では用地取得率80パーセントが見込めない事業
    • イ 事業認定申請手続の実施により、地元の協力関係が失われることが確実に見込まれる事業
    • ウ 用地幅杭の打設から3年を経た時点において、用地取得率が著しく低く、職員の執行体制等から事業認定申請手続を実施することが困難である事業
    • エ 用地幅杭打設後おおむね1年以内に用地業務が完了することが見込まれる事業
  2. 一の事業認定申請単位における用地取得率が80パーセント又は用地幅杭の打設終了から3年に到達した事業について、毎年1~2月に、事業認定の申請の可否を検討することとする。

2 事業認定の申請の検討

事業認定の申請は、計画担当、事業実施担当、用地担当が十分な連絡調整のうえ行うものとする。

第2 裁決申請及び明渡裁決の申立て

1 裁決申請及び明渡裁決の申立て

裁決申請及び明渡裁決の申立てについては、事業認定の告示(手続保留の申立てを行った場合は手続開始の告示)の後速やかに行うものとする。この場合において、裁決申請及び明渡裁決の申立ては原則として同時に行うものとする。

2 都市計画事業認可(承認)を受けた事業の裁決申請及び明渡裁決の申立ての時期

都市計画事業認可(承認)を受けた事業における裁決申請及び明渡裁決の申立てについては、事業認可(承認)後、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、事業認可(承認)区間(区域)における用地取得率が80パーセントとなった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時に、その準備に着手するものとする。ただし、特別な事情がある事業については、これによらないことができるものとする。

  1. 特別な事情がある事業は、次のいずれかに該当する事業とする。
    • ア 土地所有者・関係人数が職員の施行体制等に比して相当多数であり、3年では用地取得率80パーセントが見込めない事業
    • イ 裁決申請手続の実施により、地元の協力関係が失われることが確実に見込まれる事業
    • ウ 用地幅杭の打設から3年を経た時点において、用地取得率が著しく低く、職員の執行体制等から裁決申請手続を実施することが困難である事業
    • エ 用地幅杭打設後おおむね1年以内に用地業務が完了することが見込まれる事業
  2. 都市計画事業認可(承認)区間(区域)における用地取得率が80パーセント又は用地幅杭の打設終了から3年に到達した事業について、原則年1回、裁決申請及び明渡裁決の申立ての可否を検討する。

3 裁決申請及び明渡裁決の申立ての検討

裁決申請及び明渡裁決の申立てに当たっては、計画担当、事業実施担当、用地担当が十分な連絡調整のうえ行うものとする。

第3 情報の公表

事業の進行管理の適正化を図る観点から、県のホームページにおいて、用地取得の進捗状況、事業の見通し、事業期間延長の場合の理由や対応策等についてを公表する。

1 公表の対象となる事業

  1. 適期申請ルールが適用除外とされている特別な事情がある事業を含め、整備計画等に位置付けられ事業年度が3か年を超える主要事業のうち、用地取得率が80パーセント又は用地幅杭の打設終了から3年に到達したものとする。
    ただし、次のいずれかに該当する事業は対象外とすることができる。
    • ア休止廃止した事業
    • イ用地取得を必要としない事業
    • ウ用地取得が完了した事業
    • エ公表することにより、土地所有者等から買取請求があったり、地元の協力関係が失われるなど、事業執行等に支障が生ずることが確実に見込まれる事業
  2. 公表は事業認定の申請単位あるいは都市計画事業認可(承認)区間(区域)を原則とする。ただし、整備計画等において事業実施区間(区域)を定めている場合は、事業認定の申請単位としないで事業実施区間(区域)を単位とすることができる。

2 公表内容

  1. 事業認定の申請単位あるいは事業実施区間(区域)ごとに、原則として、「事業名称」、「用地幅杭打設終了の時期」、「用地取得率」、「着工予定時期」、「完成見込時期」、「説明」を公表する。「説明」は、事業認定申請手続への移行状況並びに事業認定申請手続に移行していない場合にはその理由及び対応策を内容とする。
  2. 都市計画事業については、都市計画事業認可(承認)単位ごとに、原則として、「事業名称」、「用地幅杭打設終了の時期」、「用地取得率」、「着工予定時期」、「完成見込時期」、「説明」を公表する。「説明」は、事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等を内容とする。
  3. 用地取得率は、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合とする。人数の割合では算定できない場合は、全体面積に対する契約済み面積の割合とする。
  4. 事業実施区間(区域)を単位とし、一部の区間(区域)について事業認定の申請した場合は、「一部について事業認定申請中」「一部について事業認定済み」等と説明欄に記載する。

3 公表の方法

  1. 年2回(7月(3月末現在の状況)と1月(9月末現在の状況))、部局のホームページに掲載する。
  2. 公表した事業については、積極的に情報提供に努めるものとする。

4 公表情報の検討

情報の公表に当たっては、計画担当、事業実施担当、用地担当が十分な連絡調整のうえ行うものとする。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局公共用地課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3048
ファクス番号:054-221-3562
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