税法上の優遇措置

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ページID1028997  更新日 2023年1月13日

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(3)税法上の優遇措置

公共事業用地として譲渡した場合は、次の税制上の優遇措置を、いずれか選んで受けることができます。

イラスト:特別控除

  • ア 5000万円の特別控除の特例
    譲渡所得の金額から最高5000万円まで控除されます。
    この特例の適用を受けるためには、県からの買取り申出後6か月以内に契約していただくなどの必要があります。
  • イ 代替資産を取得した場合の課税の特例
    土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
  • ウ それぞれのケースによって適用が異なることがありますので、詳細については各所轄の税務署にご相談ください。また、法人の場合には、取扱いの異なる部分がありますので、税理士等にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局公共用地課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3048
ファクス番号:054-221-3562
youchi@pref.shizuoka.lg.jp