法定外公共物(里道・水路)

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ページID1029007  更新日 2024年3月5日

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(1)法定外公共物(里道・水路等)

ア 法定外公共物とは

法定外公共物(里道・水路等)とは、道路法や河川法などの特別法の適用を受けない道路や水路等のことをいいます。
法定外公共物はもともと国有地で、平成16年度以前までは県が財産管理、市町村が日常的な機能管理を行ってきましたが、市町への譲与手続などが進み、現在は、機能を有するものは市町、機能を有しないものは国(財務省東海財務局)が管理しています。

イ 法定外公共物の市町村への譲与

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成12年4月1日施行)」に基づき、「国有財産特別措置法」が改正されたことを受け、静岡県内の市町は、機能を有する法定外公共物について、平成17年3月31日までに国から譲与を受けています。譲与後は市町が法定外公共物の所有者となり、財産管理・機能管理とも市町が行っています。

[相談・問合せ窓口]
土地の所在する市役所又は町役場の担当部局

ウ 市町村へ譲与されなかった法定外公共物

譲与手続の際に、機能を有していなかった法定外公共物は、市町村に譲与されず、一括して用途廃止され、現在は、原則として国(財務省東海財務局)が管理することになっています。

[相談・問合せ窓口]
財務省東海財務局静岡財務事務所(静岡市以西)
財務省東海財務局静岡財務事務所沼津出張所(富士市及び富士宮市以東)

エ 県内の法定外公共物の取扱い

静岡県では、国土交通省及び財務省東海財務局静岡財務事務所と協議を重ね、県内の法定外公共物の取扱いについて下表のように整理しています。

表:法定外公共物の所有者及び管理者(静岡県)

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局公共用地課(3046)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3046
ファクス番号:054-221-3562
youchi@pref.shizuoka.lg.jp