静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく審査・指導

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ページID1029754  更新日 2024年3月28日

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静岡県では、大規模な土地利用事業を行おうとする場合、「施行区域及びその周辺の地域における災害を防止する」とともに、「良好な自然及び生活環境の確保に努める」ことを目的に、「静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を定め、審査・指導をしています。

対象事業

住宅、工場、ゴルフ場又はリゾート施設等の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更を行う事業で、施行区域の面積が5ヘクタール以上(市街化区域内又は用途地域内で行われる場合は10ヘクタール以上)のもの。

土地利用対策委員会の審議

申請から承認までの手続

静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく審査の流れ

  1. 申請書受付
    1. 所管土木事務所都市計画課へ持ち込み
    2. 土地対策課へ持ち込み(受付)
    3. 申請書(副本)を各幹事へ配布
  2. 説明幹事会
    事業内容について事業者から幹事(課担当者)あてに説明いただきます。(質疑応答あり)
  3. 現地調査
    事業計画地の現地調査を行います。
  4. 指示事項表の取りまとめ
    C実施後、概ね2週間の時間をとって、幹事(各課)に書面審査を依頼します。その上で、各課から土地対策課へ指示事項を提出、とりまとめのうえ事業者に提示します。
  5. 幹事(各課)との協議
    Dの指示事項に基づき、事業者と幹事(各課)とで協議をお願いします。各幹事は協議が終了した時点で、土地対策課あて指示事項審査表を提出します。全幹事から審査表が提出された時点で協議終了となります。
  6. 審査幹事会
    最終審査を幹事(課長)により行います。
  7. 土地利用対策委員会
  8. 県土地利用の承認
    承認後、個別法の手続きに入っていただきます。

指導要綱・審査基準等(平成31年10月1日から)【令和2年4月更新】

指導要綱の対象とする土地利用事業に、「太陽光発電設備の設置」を追加する等の改正を行いました。【平成31年4月更新】

静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱【平成31年4月更新】

申請書類の作成設計基準【平成31年4月更新】

降雨強度式の改正について【平成24年3月27日更新】

風力発電施設について【平成31年4月更新】

風力発電施設(建築基準法上の建築物でないもの)の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業は、静岡県土地利用事業に該当しません。(市町土地利用事業については、該当する場合がありますので、各市町の開発担当部局に御確認ください。)

承認後の調査

災害の未然防止や環境の保全等のため、防災工事完了時や工事完了後おおむね5年以内の事業について、防災施設や緑化の状況等を点検・調査し、必要に応じて改善をお願いします。

県土地利用事業指導要綱に基づく承認件数及び面積

令和4年度内に、県土地利用事業指導要綱に基づき承認された件数及び面積を集計しました。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp