函南町平井の無許可盛土に係る措置命令の概要

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ページID1056559  更新日 2023年8月30日

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令和4年7月に函南町平井において許可を得ずに盛土を行った者に対し、同条例第27条第2項の規定に基づき、措置命令を発出しました。

措置命令の概要

命令を受けた者

御殿場市東田中1991番地の9

小野商事株式会社

代表取締役 小野勇司

命令の内容

  1. 函南町平井字大阿原1615番1及び1615番2について、原状回復を行うこと。
  2. 1の実施に当たっては、あらかじめ、計画書を作成し、知事の承認を受けること。

命令日

令和5年2月21日

履行期限

計画書提出期限

令和5年3月6日

着手期限

令和5年3月24日

完了期限

令和5年11月24日

命令の根拠

静岡県盛土等の規制に関する条例第27条第2項

知事は、第9条又は第15条第1項の規定に反して許可を受けないで盛土等を行った者に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該盛土等の停止を命ずることができる。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp