国土利用計画法に基づく土地取引の届出

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ページID1029747  更新日 2024年2月2日

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国土利用計画法に基づく土地取引規制制度により、規制区域(許可制)、監視区域(事前届出制)、注視区域(事前届出制)、及びそれ以外の区域(事後届出制)に分かれており、どの区域かで規制内容が変わります。

現在、静岡県内は、全て事後届出制の区域となります。

  • ※国土利用計画法事後届出制度の概要(下記1~3の内容を記載したもの)は、下記からダウンロードできます。

1 届出を要する土地取引

(1)届出の必要な面積

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域又は非線引きの都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

(注意1)届出土地が上記のどの区域に属しているのか分からない場合は、届出土地の存する市町役場にお尋ねください。
(注意2)届出土地が二つの区域にまたがっている場合は、二つのうち上段にある方の面積で判断します。

(2)取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有部分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等

(3)一団の土地について

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、(1)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。

イラスト:一団の土地の説明です

(4)届出は誰が、いつ、どこへ

取引の当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主、借主)が届出をします。

 

契約締結日から2週間以内に土地の所在する市役所・町村役場に届け出てください。

2週間目の日が行政機関の休日(土日、祝日など)に当たる場合は特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

イラスト:カレンダー0901

(5)届出に必要な書類

  • 土地売買等届出書

届出用紙は、市町役場国土利用計画法担当課にあります。また、ダウンロードすることもできます。

  • 土地の位置を明らかにした地形図(5万分の1程度の地図)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(5千分の1程度の地図(住宅地図も可)。なお、土地の形をなるべく正確に記入してください。)
  • 土地の形状を明らかにした図面または公図
  • 土地の面積の実測の方法を示した図面(土地を実測面積で契約した場合に添付してください。ただし、登記簿面積で契約した場合には必要ありません。)
  • 土地取引の契約書の写し
  • その他・・・必要に応じて委任状等(任意様式)を添付してください。

(6)届出部数

2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)

(7)届出先

取引対象土地の存する市町役場の国土利用計画法担当課。

市町村国土利用計画法担当課一覧
市町村名 担当課 電話番号 所在地
沼津市 まちづくり指導課 055-934-4761 〒410-8601 御幸町16-1
三島市 都市計画課 055-983-2631 〒411-8666 北田町4番47号
富士宮市 都市計画課 0544-22-1167 〒418-8601 弓沢町150番地
島田市 都市政策課 0547-36-7179 〒427-8501 中央町1-1
富士市 建築土地対策課 0545-55-2796 〒417-8601 永田町1丁目100番地
磐田市 都市計画課 0538-37-4935 〒438-8650 国府台3-1
焼津市 都市計画課 054-626-2162 〒425-8502 本町2丁目16-32(本庁舎5階)
掛川市 都市政策課 0537-21-1151 〒436-8650 長谷1丁目1番地の1
藤枝市 都市政策課 054-643-3373 〒426-8722 岡出山1丁目11-1
熱海市 まちづくり課 0557-86-6388 〒413-8550 中央町1番1号
伊東市 都市計画課 0557-32-1783 〒414-8555 大原2丁目1番1号
御殿場市 企画課 0550-82-4421 〒412-8601 萩原483番地
袋井市 都市計画課 0538-44-3194 〒437-8666 新屋1丁目一番地の1
下田市 建設課 0558-22-2219 〒415-8501 東本郷1丁目5番18号
裾野市 戦略推進課 055-995-1804 〒410-1192 佐野1059番地
湖西市 都市計画課 053-576-1693 〒431-0492 吉美3268番地
伊豆市 都市計画課 0558-83-5206 〒410-2592 八幡500-1
御前崎市 都市政策課 0537-29-8732 〒437-1692 池新田5585
菊川市 都市計画課 0537-35-0932 〒439-8650 堀之内61番地
伊豆の国市 都市計画課 055-948-2909 〒410-2292 長岡340-1
牧之原市 都市住宅課 0548-53-2633 〒421-0592 相良275(相良庁舎)
東伊豆町 建設整備課 0557-95-6303 〒413-0411 稲取3354番地
河津町 建設課 0558-34-1952 〒413-0595 田中212-2
南伊豆町 企画課 0558-62-6288 〒415-0392 下賀茂315番地の1
松崎町 企画観光課 0558-42-3964 〒410-3696 宮内301-1
西伊豆町 まちづくり課 0558-52-1966 〒410-3514 仁科401-1
函南町 都市計画課 055-979-8117 〒419-0192 平井717-13
清水町 都市計画課 055-981-8225 〒411-8650 堂庭210番地の1
長泉町 建設計画課 055-989-5520 〒411-8668 中土狩828番地
小山町 企画政策課 0550-76-6133 〒410-1395 藤曲57-2
吉田町 都市環境課 0548-33-2161 〒421-0395 住吉87
川根本町 経営戦略課 0547-56-2221 〒428-0313 上長尾627
森町 企画財政課 0538-85-6305 〒437-0293 森2101-1

(※)政令市である静岡市及び浜松市では、国土利用計画法の届出審査事務を行っています。
(※)沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市及び藤枝市に対しては、平成21年4月1日から国土利用計画法の届出審査事務を移譲しました。

政令市については、直接下記の担当課にお問い合わせください。
政令市 担当課 電話番号 所在地
静岡市 開発指導課 054-221-1408 〒420-8602 葵区追手町5番1号
浜松市中央区・浜名区の一部(旧北区)内の土地 土地政策課 053-457-2365 〒430-8652 中区元城町103番地の2
浜松市浜名区の一部(旧浜北区)天竜区内の土地 北部都市整備事務所 053-585-1161 〒434-8550 浜北区貴布称3000番地

2 届出に対する勧告

  1. 利用目的が、公表されている土地利用に関する計画等に適合しない場合は、知事が助言、勧告等を行うことがあります。
    助言、勧告を行う場合は、届出をした日から起算して3週間以内に行います。
    ただし、審査に必要な場合は、更に3週間以内(届出をした日から6週間以内)の範囲で延長することがあります。延長する場合は、届出をした日から3週間以内に通知します。
  2. 勧告をしない場合の、通知は行ないません。また、届出価格については指導、勧告等を行いません。

3 届出をしないと法律で罰せられます

法律で罰せられます。

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp