90日以上の停止処分(意見の聴取・聴聞)

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ページID2006494  更新日 2024年3月15日

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90日以上の免許停止処分に該当する場合は、意見の聴取(点数制度による処分の場合)、又は聴聞(点数制度によらない処分の場合)が開かれ処分が決定されます。

意見の聴取、聴聞では違反や事故に関して意見を述べ、かつ有利な証拠を提出することができます。

出席できない場合は、代理人を出席させることができます。

意見の聴取・聴聞について

停止期間中の更新について

停止期間中に運転免許証の有効期間が終わる場合は、更新申請をしないと免許の効力を失いますので、有効期間が終わる前に、運転免許停止処分書、申請用の写真1枚を提出して、免許証の更新手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)