意見の聴取・聴聞について

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ページID2006495  更新日 2024年3月15日

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意見の聴取・聴聞とは、運転免許の停止90日以上又は免許の取消処分に該当する場合に、意見を述べ、かつ有利な証拠を提出する機会を与え、処分が公正適切に行われることを保障するための制度です。

この意見の聴取・聴聞を経て、累積点数に応じて、180日までの停止処分、又は取消処分が決定されます。また、取消処分が決定された場合は、1年から10年の間、免許を取得することができない期間(欠格期間)が指定されます。

本人が出席できない場合は、代理人を出席させることができます。この場合は、代理人選任届が必要になります。

意見の聴取に出席できる方

意見の聴取・聴聞は処分理由となった違反等について、その事実を確認し、意見を述べ、有利な証拠の提出ができます。

意見の聴取通知書、又は聴聞通知書を受け取られた方は、指定された日時、場所に出席してください。

当日必要なものは、意見の聴取通知書(聴聞通知書)、運転免許証(行政処分中の方は運転免許停止処分書)です。

意見の聴取、聴聞の出席・欠席のハガキを出し忘れた方や、意見の聴取通知書(聴聞通知書)をなくされた方も、同様に、指定された日時、場所に出席してください。

意見の聴取・聴聞に出席しますと、その日に処分を受けることになり、自動車等が運転できなくなりますので、出席する際は、電車、バス等をご利用ください。なお、意見の聴取・聴聞は弁護人、補佐人等とともに出席することができます。

意見の聴取に出席できない方

意見の聴取は、正当な理由がある場合を除き、期日の変更をすることはできません。

意見の聴取に出席できない方は、意見の聴取通知書、又は聴聞通知書に記載された「処分をしようとする理由」をよく確認し、返信用のハガキに必要事項を記入の上、早めに返信してください。

また、本人が出席できないときは、代理人を出席させることができます。この場合は、返信用のハガキにある「代理人選任届」に記入、署名の上、ハガキを代理人に持参させてください。

意見の聴取・聴聞に欠席された場合、欠席のまま処分が決定されます。

後日、住所地を管轄する警察署から呼び出しがありますので、速やかに出頭してください。この際、意見の聴取通知書、又は聴聞通知書(ハガキ)、運転免許証をお持ちください。なお、出頭した日から処分期間となり、自動車等を運転できなくなりますので、出頭する際は、電車、バス等を利用してください。

住所を他都道府県に移動された方は、速やかに、意見の聴取通知書(聴聞通知書)に記載された電話番号にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)