行政処分Q&A

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ページID2000593  更新日 2024年3月19日

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Q 行政処分の出頭通知書がきたが、指定日に出頭できない場合の手続きは?

A

出頭指定日に出頭できない方は、住所地を管轄する警察署で免許停止処分を受けることになります。

指定された日から概ね1週間後に、所轄の警察署の行政処分係に電話連絡して指示を受けてください。

処分を受けた後、短縮講習(停止処分者講習)を受けることができます。

お問い合わせ

静岡県警察本部交通部
運転免許課行政処分係

電話:054-271-0110
内線:755-444

(注)照会は、平日の8時30分から17時00分の間にお願いします。

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Q 意見聴取通知書・聴聞通知書がきたが、指定日に出席できないときの手続きは?

A

意見の聴取や聴聞の期日は、やむを得ない理由がある場合を除き変更はできません。

やむを得ない理由により出席できないときは、通知書記載の連絡先に連絡してください。

違反・事故に係る事項について特に意見がない場合は欠席されてもかまいません。この場合欠席審理で処分を決定し、後日連絡します。

代理人を出席させて、本人の代わりに意見を述べることもできます。

注意

返信用ハガキに出席の可否等を記入して、必ず返信してください。

お問い合わせ

静岡県警察本部交通部
運転免許課行政処分係

電話:054-271-0110
内線:755-447

(注)照会は、平日の8時30分から17時00分の間にお願いします。

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Q 交通違反をしたり、交通事故を起こしたときの点数制度等の基準は?

A

交通違反・交通事故の点数とそれに基づく行政処分は、下記表のとおりです。

注意

個人の登録点数についての回答は、警察本部、警察署、交番及び駐在所では行っておりません。必要な方は、自動車安全運転センターで所要の手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)