静岡県の試験研究機関の特許情報

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ページID1025660  更新日 2023年4月5日

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静岡県が保有する特許情報の実施について

静岡県の試験研究機関では、研究成果について知的財産権を取得し、その普及に努めています。

県が保有している特許権又は特許出願の内、実施の許諾が可能なものを上のアイコンのリンク先に掲載しました(アイコンをクリックすると開放特許情報データベースにリンクします。)ので、県有特許の実施を希望される方はご覧ください。

なお、これらの特許権等を実施して製品化を行う場合には、以下の手順により県との間に発明の実施に関する契約(実施契約)を締結する必要がありますので、ご留意ください。

契約から実施までの流れ

イラスト:特許手続フロー図


実施契約の締結及び実施料の納入は、上図の流れで行い、特許権等の管理を行う研究機関が窓口として対応します。窓口が不明の場合は、研究開発課までお問い合わせください。

実施契約の締結

実施契約の締結に当たっては、県の標準書式を基本として契約書を作成します(別紙標準書式参照)。

標準書式をご利用の方は、次のリンクをクリックしてください。

実施料の算定

実施料は、製品の売上に応じて以下の方式で算定した額を納入していただきます。

ただし、委託加工業者の発明の実施や分析方法に係る発明の実施など製品の販売を伴わない場合には、異なる方式で実施料を設定します。

実施料=基本額×実施料率×消費税率及び地方消費税率

「基本額」は、発明の実施による製品の売上額に対応するものです。

基本額=販売価格×販売数量(又は生産数量)

「実施料率」は、販売する製品ごとに、発明の実施価値や発明がその製品において占める割合等を考慮して算定します。

実績の報告及び実施料の納入

発明の実施をした方は、販売価格及び販売数量を定期的に県に報告していただきます。この実績を基に県が実施料を計算し、県から通知される額の実施料を納入していただきます。

その他

実用新案や意匠についても特許の場合と同様の方式で実施契約の締結・実施料の算定を行います。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3643
ファクス番号:054-221-2698
sangyo-innovation@pref.shizuoka.lg.jp