買戻特約登記抹消手続の御案内

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ページID1030560  更新日 2023年6月16日

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企業局が分譲した宅地について、一定の期間(概ね6年間)に第三者へ転売することを防ぐため、買戻特約登記がされている場合がございます。一定の期間経過後は、この買戻特約登記の抹消が可能となります。

令和5年4月1日以降、買戻特約がされた売買契約の日から10年経過したときは、所有者が単独での登記の抹消が可能となります。お手続き等の詳細は物件所在地の管轄法務局または司法書士等へ御確認ください。

不動産登記法改正【第69条の2】令和5年4月1日施行

御不明点等ありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

企業局地域整備課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2174
ファクス番号:054-251-5381
chiikiseibi@pref.shizuoka.lg.jp