被災中小企業再建支援事業費補助金

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1078657  更新日 2025年12月22日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

令和7年12月22日 ホームページを公開しました。

被災中小企業再建支援事業費補助金(令和7年台風第15号)

補助金の目的

この補助金は、令和7年台風第15号による被害からの復旧を促進し、もって地域経済の再建を図ることを目的とします。

補助金の説明動画(作成中)

補助金の説明動画です。

動画をご確認いただいた上で、申請してください。

申請期間

(1次募集)令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで

(2次募集)令和8年5月8日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

制度詳細

補助対象者

以下の2つの要件をいずれも満たす中小企業者及び小規模事業者を対象とします。

1 災害救助法が適用された10市町に所在する事務所、工場、事業場、店舗、倉庫、業務の用に供する施設及び施設内に設置する機械設備等が、台風の被害を受けたこと(市町が発行する罹災証明書・被災証明書等の被災を証する書類が必要です)

2 事業完了までに事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画を策定すること

災害救助法適用地域

静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町

災害救助法適用地域

補助率等

下表に掲げる補助率、限度額の範囲内とします。

区分

中小企業者

小規模事業者

補助率

2分の1

3分の2

補助上限額

200万円

200万円

補助下限額

50万円

50万円

  • (注)被災施設、設備等の減失、毀損によって受け取れる保険金、共済金がある場合は、補助対象経費から控除されます。
  • (注)補助対象経費が中小企業者は100万円未満、小規模事業者は75万円未満の場合は、補助対象外となります。

補助対象経費

台風により被害を受けた施設等の復旧に係る経費が対象となります。

いずれも、被災前と同等の状態、機能に戻すための修繕、修理に要するものを原則とします。

区分 内容
施 設 事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕に要する経費 ※1
設 備 償却資産として計上する機械設備の修理・購入に要する経費 ※2
車 両 業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費

※1:施設・設備の修繕や入替にやむを得ず必要となる清掃費は補助対象とします。清掃のみで復旧が完了する場合には、補助対象とはなりません。

※2:資産計上されない備品、什器のうち、パソコンなどの電子機器等で、専ら業務の用に供すると認められるもののみ補助対象となります。

補助対象期間

(1次募集)令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年3月10日(火曜日)まで

(2次募集)令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年6月30日(火曜日)まで

上記の期間内に補助対象となる復旧作業の完了、補助対象経費全額の支払が必要となります。

(注)既に着手済みの施設、設備等の復旧経費も、補助要件を満たす場合は、発災時に遡って補助対象になります。

手引き、Q&A、交付要綱、実施要領(作成中)

申請様式等(作成中)

申請書類の提出方法

その他

事業継続計画(BCP)・事業継続力強化計画については、下のリンクを参照してください。

各市町の商工会議所・商工会については、下のリンクを参照してください。

台風第15号に伴う当補助金以外の中小企業向け支援制度については、下のリンクを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2512
ファクス番号:054-221-5002
ssr@pref.shizuoka.lg.jp