農業分野における外国人材の活用制度

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ページID1027112  更新日 2023年1月11日

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区分

対象業種

身分

対象地区

在留期間

1 外国人技能実習制度 85職種156作業(農業は2職種6作業) 技能実習生 全国 最長3~5年
2 在留資格「特定技能」 農業含む14業種 特定技能1号 全国 最長5年
3 国家戦略特区 農業 労働者 4区域(新潟市、愛知県、京都府、沖縄県) 最長通算3年

1 外国人技能実習制度

国際貢献のため、開発途上国等の外国人を農業生産現場で一定期間受入れ、実習を通じて技能、技術又は知識を移転を図り、送出し国の経済発展を担う「人づくり」に寄与する目的で創設された制度です。

外国人技能実習生の受入れを希望する方は、監理団体へ御相談ください。

受入可能職種

農業では2職種6作業で受入れが可能です。

職種

作業

耕種農業 「施設園芸」、「畑作・野菜」、「果樹」
畜産農業 「養豚」、「養鶏」、「酪農」

監理団体

技能実習生の受入れを希望する経営体は、農林水産大臣の許可を受けた監理団体から技能実習生を受け入れる必要があります。

関連資料

関連リンク

2 新たな在留資格「特定技能」

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした新たな在留資格を創設する。(2018年骨太の方針)

関連リンク

政省令(3月15日公布)

リーフレット

登録支援機関

制度説明会

関連資料

関連リンク

3 国家戦略特区

農業の競争力強化を図るため、農業現場で即戦力として活躍できる外国人材を労働力として受け入れる。

(注)現在、静岡県内は特区に指定されていないため、対象外です。

関連資料

関連リンク

外国人材の適正な受入れにあたって

外国人労働者の適正な受入れのため、在留資格制度や雇用ルールの遵守にご協力ください。
関連パンフレットはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局農業ビジネス課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2629
ファクス番号:054-221-3688
nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp