農地の売買・貸借

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ページID1027924  更新日 2024年3月18日

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農地の売買・貸借には、農業委員会の許可が必要です!

農地の所在する市町の農業委員会へご相談ください。

目的

  • 農地(採草放牧地も含みます)は、農業を営む上で基本的な生産の基盤です。我が国のように国土が狭く、かつ、その3分の2は山林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し、効率的に利用していくことが必要です。
  • このために農地法では、耕作するのではなく投機など望ましくない目的での農地の権利移動を制限し、生産性の高い経営体によって効率的に利用されるように、権利移動の機会を捉えて農業委員会の許可を受けることが必要とされています。

概要

  • 一般的に土地を買ったり、借りたりする場合には売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。
  • しかし、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合においては、農地法第3条に基づいて農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした所有権移転、賃借権の設定等は効力が生じないこととされています。
  • ただし、国、都道府県が権利を取得する場合や、相続等による場合は許可不要です。
  • なお、農業経営基盤強化促進法によって農地の権利の設定・移転を行う場合は、この農地法第3条の許可を受ける必要はありません。

「農地」「採草放牧地」とは

  • 「農地」とは、耕作の目的に供される土地とされています(農地法第2条第1項)。
  • 耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培することを言います。分かりやすく言うと、耕うん、整地、播種、潅がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い作物を栽培している土地のことです。
  • 「採草放牧地」とは、農地以外で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものとされています(農地法第2条第1項)。
農地法第3条の許可権者の区分
権利を取得する者(許可申請者) 許可権者
個人、農地所有適格法人、法第3条3項の規定の適用を受けて許可を受けようとする法人 農業委員会
上記以外の法人 農業委員会

許可要件(農地法第3条第2項各号)

農業委員会が許可するか否かは、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、受け手の農業経営状態、経営面積等を審査し、農地法第3条第2号各号に該当する場合は許可することができません。

農地法第3条の許可要件

許可要件(主なもの)

左記に該当する場合(許可できない場合)

(1号)全部効率利用要件
権利を取得する者又はその世帯員等が、農業に供すべき農地等の全てについて、効率的に利用して耕作すると認められない場合
すぐには耕作しないで、例えば、将来の退職時に耕作することを見込んで取得する場合
(4号)農作業常時従事要件
権利を取得しようとする者又はその世帯員が、農業に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合
自らは農作業に従事しないで、地元の農家に農作業を任せることを前提に取得する場合

(6号)地域との調和要件
取得後において行う耕作の内容及び農地の位置や規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる場合

集落営農や担い手への集積等により、既に農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するように取得する場合

解除条件付き貸借(農地法第3条第3項)

農作業常時従事者以外の個人(サラリーマンやリタイアした非農家など)、農地所有適格法人以外の法人も、次の要件を満たせば、農地を借りることが可能です(所有権の取得はできません)。

  1. 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること。
  2. 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
  3. 法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が農業(企画管理労働等を含む)に常時従事すること。

これらに加えて、農作業常時従事要件、農業生産法人要件以外の一般要件を満たすことが必要です。

許可申請の手続き

許可を受けようとする者は、許可申請書に所定の事項を記入し、後述する添付書類を添えて、その農地の所在地を管轄する農業委員会に提出します。

  1. 届出者が農業委員会へ届出書を提出
  2. 農業委員会は届出者へ受理通知

フロー図:農業委員会許可の場合

許可申請書の添付書類

申請書には次の書類の添付が必要です。詳細は、農地の所在する市町の農業委員会にご確認ください

  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 位置図(通作経路を図示する)
  • 公図写し
  • 譲受人の住民票謄本
  • 耕作面積証明書
  • 耕作管理計画書
  • その他参考となるべき書類

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農地局農地調整課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
nouchiriyou@pref.shizuoka.lg.jp