森林経営管理制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1077881  更新日 2025年10月22日

印刷大きな文字で印刷

森林経営管理制度について

制度の概要

 森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

所有者不明森林等に係る特例措置

 森林所有者の一部が不明な森林(共有者不明森林)や森林所有者の全部が不明な森林(所有者不明森林)においても、手続きを経た場合においては経営管理権集積計画を定めることができる特例措置が設けられています。

静岡県内の市町による特例措置の公告状況は以下のとおりです。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林計画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2666
ファクス番号:054-221-2829
shinrinkeikaku@pref.shizuoka.lg.jp