静岡県商店街振興及び活性化条例

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ページID1028520  更新日 2023年12月20日

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平成24年12月定例会において、議員提案による「静岡県商店街振興及び活性化条例」が可決され、平成24年12月28日に公布、平成25年4月1日に施行されました。

条例の目的

「静岡県商店街振興及び活性化条例」は、大型店やチェーン店をはじめ、地域の商店街で事業を営む方々が、商店会の活動に積極的に参加し、協力することにより、商店街の振興及び活性化を図ることを目的としています。

※県内全域に共通する事項のみを定めた理念条例です。

用語の定義

商業者等
商店街において事業を営む者及び商業施設を設置する者
商店会
商店街振興組合その他商店街の振興及び活性化を目的として商業者が組織する団体

条例の概要

商業者等の役割

商店街で事業を営む方々は、商店会への加入に努めるとともに、商店会が行う商店街イベントや地域貢献の取組に積極的に参加、協力するよう努めてください。

商店会の役割

商店街振興及び活性化を目的として商店街で事業を営む方々が組織する団体は、商店街振興組合などの法人だけではなく任意の団体であっても、全て“商店会”として定義しています。
この条例では、商店会の方の責務などについての規定は設けていませんが、商店街の振興及び活性化のためには、今まで以上に商店会が積極的に活動するとともに、商店会を構成する個店それぞれが賑わうことで、商店街で事業を営む方々が加入したくなる、魅力ある商店会となることが必要です。
なお、既存の団体だけでなく、意欲のある商業者同士が新たな商店会を結成して活動することも想定しています。

行政(県・市町)の役割

県と市町は連携して、商店街の振興及び活性化を図るために地域の特性を踏まえた施策の推進に努めます。

  1. 魅力ある個店づくりの推進
    県は、平成23年3月に「ふじのくに魅力ある個店」登録制度を創設し、魅力ある個店づくりを推進しています。
    これを通じ、魅力ある商店街・地域づくりにつなげていきます。
  2. 地域を支える魅力ある商業環境づくりへの支援
    県と市町は協力して、商店会などが行う、魅力ある買い物環境づくり、買い物弱者対策などの商店街活性化事業を支援します。

※詳細は、県又は市町、商工団体の商業振興担当にお尋ねください。 

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局地域産業課商業まちづくり班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2521
ファクス番号:054-221-5002
mati@pref.shizuoka.lg.jp