林業退職金共済制度(林退共制度)のご紹介

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ページID1026877  更新日 2024年1月24日

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林業退職金共済制度は、昭和57年1月に「中小企業退職金共済法」により、

林業の作業現場で働く林業従事者の福祉の一環として設けられた制度です!

制度の特色

この制度の特色は、「林業」という一つの業種に就労する特殊な雇用形態を考慮し、林業従事者が事業所を変えても継続して加入することができ、林業に従事しなくなった時、各事業所で加入した期間を全部通算して退職金が支払われる、いわば、「林業界退職金制度」です。

本制度の運営に要する費用は、国の補助によって賄われていますので、納められた掛金は運用利息とともに退職金の給付に充当されるため、大変有利な制度となっております。

この制度は、林業を営む事業主であれば、専業・兼業を問わずすべて加入でき、また、対象となる従事者は造林・伐木などの職種や月給制、日給制、出来高制に関係なく加入できる事になっております。

また、「一人親方」の加入についても、任意組合をつくることにより加入対象となります。ここで掛金の納め方と退職金の受取り方についてご紹介します。

掛金の納め方としては、退職金共済契約を結んだ事業主は、最寄りの指定金融機関(静岡、スルガ、清水、農中の4銀行)、で掛金相当額の「共済証紙」を購入し、働いた日数に応じて従事者の「共済手帳」に貼付し、消印することにより掛金を納めたことになります。

「共済証紙」は、1日券と10日券の二種類があり、平成30年3月現在日額が470円です。事業主が払い込む掛金(共済証紙)は税法上、全額非課税となります。

退職金額早見表

掛金日額470円ではじめた人の場合で、共済証紙17日分を1ヵ月と換算します。

年数(戸数)

金額(円)

2年(24月)

191,760

3年(36月)

287,640

4年(48月)

384,160

5年(60月)

482,437

6年(72月)

581,832

7年(84月)

682,187

8年(96月)

783,500

9年(108月)

886,411

10年(120月)

990,601

15年(180月)

1,532,323

20年(240月)

2,086,030

25年(300月)

2,646,528

30年(360月)

3,213,179

35年(420月)

3,785,583

新たに加入した従事者については、掛金の一部が免除されます。(初回交付手帳の62日分の掛金免除)

次に退職金を受け取るには、掛金納付月数が24月以上(死亡の場合は12月以上)貼り終わった方が次の請求事由により退職金を受け取ることができます。

  • 独立して仕事をはじめたとき。
  • 無職になって今後どこにも就職しなくなったとき。
  • 林業関係の事業所の社員や職員になったとき。
  • けがまたは病気になり林業関係の仕事ができなくなったとき。
  • 55歳に達したとき。
  • 本人が死亡したとき

「林退共」の被共済者が中退共・建退共・清退共制度の対象事業所に仕事替え(業界異動)された場合、それぞれの制度に掛金通算を、また、反対に他の制度から林退共の対象になられた場合も掛金通算することができます。

林業に従事する方々のために、国が作った退職金制度ですのでぜひご活用ください。

なお、加入をはじめ詳細についてのお問合せは林業退職金共済事業静岡県支部までお願いいたします。

電話054-253-0195(静岡県森林組合連合会内)

このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局林業振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2612
ファクス番号:054-221-2829
rinshin@pref.shizuoka.lg.jp