労働関係法令の改正情報
今年度以降の改正
令和7年度
4月1日施行
育児・介護休業法の改正ポイント
(1)柔軟な働き方を実現するための措置が事業主の義務になります。
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。
(3)育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます。
(4)子の看護休暇が見直されます。
(5)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が配慮が事業主の義務になります。
(6)育児介護休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。
(7)介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。
次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
(1)法律の有効期限が延長されました。
(2)育児休業取得等に関する状況把握・数値目標が義務づけられます。
労働安全衛生規則等の改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
令和6年
11月1日施行
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の施行により、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
4月1日施行
改正労働基準法の施行により、建設業・運輸業等における時間外労働の上限規制が適用されます。
時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正され、労働条件明示事項が追加されました。
過去の改正
令和5年
4月1日施行
働き方改革関連法の施行により、中小企業における月60時間超の残業に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
育児・介護休業法が改正され、従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回、公表することが義務付けられます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
令和4年
4月1日施行
女性活躍推進法が改正され、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。
労働施策総合推進法が改正され、中小企業事業主に対し、パワーハラスメントの防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが義務化されました(令和4年3月31日までは努力義務)。
育児・介護休業法が改正され、事業主に対し、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認が義務化されました。また、有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和されました。
7月8日施行
女性活躍推進法の省令・告示が改正され、女性の活躍に関する情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加され、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられました。
10月1日施行
育児・介護休業法が改正され、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」が創設されます。また、育児休業の分割取得等が可能になります。
労働者協同組合法が施行され、組合員が出資し、出資者の意見を反映して、自らが事業に従事することを基本原理とする「労働者協同組合」という法人を設立することができます。
令和3年
4月1日施行
パートタイム・有期雇用労働法が中小企業に対しても施行され、中小企業にも、同一労働同一賃金への対応が求められることとなりました。
高齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されました。
1月1日施行
育児・介護休業法施行規則等が改正され、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。
令和2年
6月1日施行
労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になりました(中小企業事業主は令和4年3月31日まで努力義務、令和4年4月1日から義務化)。
4月1日施行
働き方改革関連法の施行により、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止され(中小企業の適用は令和3年4月1日)、中小企業における、時間外労働の上限規制が導入されました。
平成31年
4月1日施行
働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が導入され(中小企業の適用は令和2年4月1日)、年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要になりました。
平成30年
4月1日施行
法定雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障害者を加え、段階的に法定雇用率が引き上げられました。
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