静岡県の最低賃金

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ページID1026044  更新日 2024年11月26日

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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

また、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。

地域別最低賃金

静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」は、

時間額1,034円(令和6年10月1日発効)となりました。

静岡労働局記者提供資料をご覧ください。

静岡県の最低賃金
最低賃金の名称 最低賃金額
(時間額)
発効年月日
静岡県最低賃金

1,034円

令和6年10月1日(火曜日)

産業別最低賃金

下記の産業に従事される労働者に適用される3業種の「静岡県特定(産業別)最低賃金」について、

令和6年12月21日から、45円引き上げられます。

  • 特定最低賃金が適用される労働者については、令和6年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額1,034円)、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。
静岡県の特定(産業別)最低賃金

静岡県特定最低賃金名

最低賃金額
(時間額)

発効年月日

鉄鋼、非鉄金属製造業

1,057円
(改正前1,012円)

令和6年12月21日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業

1,073円
(改正前1,028円)

令和6年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,042円
(改正前997円)

令和6年12月21日

お問い合わせ先

詳細については、静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp