地方就職学生支援事業

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ページID1063268  更新日 2024年5月7日

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静岡県へ就職・移住する東京圏の大学生を応援します!

東京圏内の大学生の皆さんへ。静岡県での就職を目指しませんか。

  • 静岡県では、大学生のUIターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学に通う学部生が、卒業年度の6月1日以降に実施される静岡県内の企業の採用活動(選考面接)に参加するための交通費の支援を令和6年度から開始します!
  • さらに、令和7年度からは、交通費支援を受けた方が実際に静岡県に移住する際にかかった引越し費用を支援する予定です。

1.対象要件

下記の(1)、(2)の全ての要件に該当すること

(1)移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 移住元に関する要件
  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

※ 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

イ 移住先に関する要件
  • 勤務地が静岡県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、静岡県内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他静岡県又は申請先市町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 就業に関する要件
  • 勤務予定地が静岡県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。

2.補助額

(1)就職活動に関する規定に沿った活動(6月1日以降の選考面接、10月1日以降の内定)に要した1回分の往復交通費

上限5,940円(※)

※ 実施市町ごと、算定方法が異なるため、詳細は移住先の市町へ確認してください。

(2)上記の交通費支援を受けた学生が、実際に静岡県に移住する際にかかる移転費【令和7年度予定(詳細未定)】

3.事業実施予定の県内市町

本事業は静岡県と各市町が連携して実施しています。令和6年度に実施予定の市町は次のとおりです。

東部
沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、南伊豆町、清水町、長泉町、小山町
中部
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
西部
浜松市、磐田市、菊川市、森町
  • 勤務地は、静岡県内である必要があります。勤務地は、移住先と異なる市町でも構いません。
  • 本事業は、県、内閣府及び移住先市町の予算の範囲内で実施しています。予算の上限に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、お早めに申請手続きをお願いいたします。

4.申請受付、申請に必要な書類等

(1)申請受付

令和6年10月1日以降の正式な内定後、移住先の市町に申請してください。

受付期間は、移住先の市町にお問い合わせください。

(2)申請に必要な書類等

詳細は、移住先の市町にお問い合わせください。

  • 申請書
  • 内定先企業による証明書(令和6年10月1日以降のもの。)
  • 在学証明書(原本)
  • 交通費の領収書※ 等

領収書の総額が、補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を保管しておいてください

5.市町のお問い合わせ先

後日掲載予定です。

制度に関するお問い合わせは、静岡県の下記お問い合わせ先へ御連絡ください。

6.実施要領等

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2573
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp