農薬販売廃止届

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ページID1073529  更新日 2025年6月19日

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概要
申請書類等の説明

農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、農薬販売を廃止した場合に提出していただく書類です。

提出方法 持参 郵送
提出先 各地域の農林事務所
注意事項

1 以下の添付書類が必要となります。
 ・交付済みの「農薬販売者の証」
2 農薬販売を廃止した日から2週間以内に届け出て下さい。
3 届出書の提出部数1部
4 届け出る際には、販売所の所在地を管轄する農林事務所へ届け出て下さい。(届出先一覧参照)

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp