争議行為の予告通知書_調整審査課

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ページID1071995  更新日 2025年7月1日

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概要
申請書類等の説明

労働関係調整法第8条に定められた公益事業において、争議行為を行おうとする場合の同法第37条に基づく争議行為の予告通知

提出方法 持参、郵送
提出先 労働委員会事務局調整審査課
所在地 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号

054-221-2286

注意事項

このほか、公益事業に限らず、争議行為が発生した場合は、その当事者は直ちにその旨を労働委員会及び県に届け出なければならないことになっています(労働関係調整法第9条)。
受付は、平日(土曜、日曜、祝日及び年末年始休暇を除く。)となります。
なお、提出に当たっては、通知内容等の詳細についてお伺いすることとなりますので、事前に電話等で御連絡の上、来庁してください。

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このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp