(法人県民税2)法人県民税の非課税判定票
| 申請書類等の説明 |
この判定票は、収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人(私立学校法第64条第4項の専修学校及び各種学校を含みます。)が地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人県民税の課税上収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合に使用してください。 |
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| 提出方法 | 持参、郵送 |
| 提出先 |
1.下田財務事務所(課税課) 〒415-0016 下田市中531-1 電話番号:0558-24-2014 (管轄区域:下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)
〒410-8520 沼津市高島本町1-3 電話番号:055-920-2029 (管轄区域:熱海市、伊東市、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士宮市、富士市)
〒422-8630 静岡市駿河区有明町2-20 電話番号:054-286-9160 (管轄区域:静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町)
〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 電話番号:053-458-7141 (管轄区域:磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市) |
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Eメール |
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| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| 注意事項 |
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<提出書類>
・法人県民税の非課税判定票
・法人税確定申告書の写し
-別表一 確定申告書
-別表四 所得の金額の計算に関する明細書
-別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
・決算書(収支計算書、貸借対照表、計算書類に対する注記等)
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このページに関するお問い合わせ
財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp
