静岡県地震対策推進条例施行規則

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ページID1029855  更新日 2023年1月11日

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制定 平成8年3月29日 規則第7号
改正 平成9年3月28日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第90号
平成19年3月20日 規則第1号

平成28年10月25日条例第43号

趣旨

第1条

この規則は、静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

避難路

第2条

条例第15条第5項の規則で定める避難路は、次に掲げる道路(市町村地域防災計画において幹線避難路として設定されているものを除く。以下同じ。)とする。
(1) 地震災害危険予想地域(地震による津波、山崩れ若しくは崖崩れ又は建築物の火災により著しい被害の発生が予想される地域に限る。)から住民等が避難するため必要な道路のうち、市町村地域防災計画において避難路として設定され、かつ、知事が必要があると認める道路
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項の都市計画において定められた容積率の限度が400パーセント以上の商業地域又は近隣商業地域内の建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項及び第2項の道路
(一部改正〔平成28年規則57号〕)

自動販売機の据付け基準

第3条

条例第18条第1項の規則で定める自動販売機の据付け基準は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)第11条の規定により制定され同法第16条の規定により昭和55年1月10日付け官報に公示された日本工業規格の自動販売機の据付基準B8562に定める基準(以下「日本工業規格の基準」という。)とする。ただし、日本工業規格の基準により難い場合においては、日本工業規格の基準によるものと同等以上の据付けの安全性が確保される基準とする。

判定士の身分証明書

第4条

条例第32条第4項の身分を示す証明書は、様式第1号によるものとする。
(災害応急対策に関する協定)

第5条

条例第35条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 情報の収集及び伝達等に関する事項
(2) 被災者の救助に必要な収容施設の提供に関する事項
(3) 被災者の救助に必要な食料、生活必需品等の供給に関する事項
(4) 物資等の緊急輸送に関する事項
(5) 救出救助及び医療救護に関する事項
(6) 公共の施設及び設備の応急復旧等に関する事項
(7) 交通指導に関する事項
(8) 被災地域の社会的安全に関する事項
(9) 清掃、防疫その他保健衛生に関する事項
(10) その他災害応急対策の実施のため必要な事項

立入調査員の身分証明書

第6条

条例第37条第2項の身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。

附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日規則第36号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第90号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

市町村合併により村が廃されたことに伴う関係規則の整理に関する規則(抄)
平成19年3月20日規則第1号
(静岡県地震対策推進条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に交付されている前条の規定による改正前の静岡県地震対策推進条例施行規則様式第1号による身分証明書は、同条の規定による改正後の静岡県地震対策推進条例施行規則様式第1号による身分証明書とみなす。
附則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年10月25日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号
(第4条関係)(用紙縦 5.4センチメートル、横 8.5センチメートル)

資料:静岡県地震被災建築物応急危険度判定士身分証明書

資料:様式第1号 静岡県地震対策推進条例(抜粋)

様式第2号
(第6条関係)(用紙縦 5.4センチメートル、横 8.5センチメートル)

資料:身分証明書

資料:様式第2号 静岡県地震対策推進条例(抜粋)

このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp