熱海市伊豆山地区における長期避難世帯の認定
- 令和3年8月16日に熱海市が設定した災害対策基本法第63条に基づく警戒区域内に居住していた世帯に対し、被災者生活再建支援法(以後、「法」とする。)に基づく「長期避難世帯」として12月16日に認定しました。
- 今回の認定を受けた世帯は、住宅が全壊未満であっても、全壊世帯と同等の被災者生活再建支援金の受給が可能となります。
被災者生活再建支援金の申請手続きについて
- 発災当時、警戒区域内の下記住所に居住していた世帯(全壊世帯を除く)
熱海市伊豆山234番地、238番地の17、284番地の3、284番地の4、285番地の1、352番地、354番地、370番地の12、374番地の3、443番地、443番地の13、444番地、451番地の7、451番地の8、466番地の2、541番地の1、542番地、543番地の2、545番地、548番地、549番地、550番地、551番地、555番地の1、556番地、565番地の7、565番地の16、565番地の17、565番地の18、565番地の19、566番地、571番地の6、571番地の48、575番地の18、576番地の35、579番地の1、584番地の12、585番地の2、1079番地の26及び1079番地の28
被災者生活再建支援金の申請手続きについて
- 必要書類等、具体的な手続きについては、熱海市の担当窓口(長寿介護課長寿総務室0557-86-6050)へお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
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