消防設備士法定講習について
消防設備士法定講習とは
消防設備士は、消防法第17条の10の規定により、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、その後は前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に、消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けることを義務付けられています。
なお、この講習は、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に受講する必要があります。消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
静岡県では、当該講習事務を一般財団法人静岡県消防設備協会に委託しています。
受講申請等については、一般財団法人静岡県消防設備協会へ、直接お問合せください。
電話番号:054-252-5541
また、下記のリンクからご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理部消防保安課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(産業保安班)054-221-2076
ファクス番号:054-221-3327
shoubo@pref.shizuoka.lg.jp