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更新日:平成18年6月30日
平成18年6月 県議会定例会知事提案説明要旨【3 当面する県政の諸課題】(15)いわゆる「まちづくり三法」のうち、都市計画法の改正に伴う県の取組次に、いわゆる「まちづくり三法」のうち、都市計画法の改正に伴う県の取組についてであります。
中心市街地の空洞化に歯止めをかけ、その再生を図るため、大規模集客施設等の郊外立地の規制強化を柱とした改正都市計画法がこの通常国会で成立いたしました。
詳細については、施行日までに関係政省令等が整備されることとなっておりますが、県といたしましては、まちづくりの主体は住民に身近な市や町であるとの考えから、市や町の自主的な計画づくりを支援するとともに、周辺市町との広域調整を適切に行うことにより、改正法が円滑に運用されるよう努めてまいります。
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