富士山静岡空港/制限表面

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ページID1061407  更新日 2024年3月22日

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富士山静岡空港の制限表面について

制限表面とは

制限表面とは、航空機の離着陸の安全を確保するために、航空法第49条により、空港周囲への物件の設置が制限されている区域です。

制限表面の種類

  • 進入表面(航空法第二条第8項)

 航空機の離陸直後又は最終着陸の際の直線飛行の安全を確保するために設けられた表面をいいます。

  • 水平表面(航空法第二条第9項)

 航空機が着陸の際の衝突を避けるために一定の飛行経路をまわって進入する場合に、その安全を確保するために設けられた表面をいいます。

  • 転移表面(航空法第二条第10項)

 航空機が着陸のための進入を誤った際の脱出の安全を確保するために設けられた表面をいいます。

富士山静岡空港の制限表面

静岡空港の制限表面

富士山静岡空港の制限表面は、下記の地理院地図(国土地理院)から確認できます。

 

このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部空港振興局空港管理課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3276
ファクス番号:054-221-2159
airport-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

スポーツ・文化観光部空港振興局空港管理課空港調整室
〒427-0019 島田市道悦5-7-1
電話番号:0547-37-7300
ファクス番号:0547-37-7319
airport-cyousei@pref.shizuoka.lg.jp