旅行業・旅行代理業者の登録や届出について

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ページID1021701  更新日 2023年12月14日

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旅行業の種別

旅行業者等は、業務の範囲により、第一種旅行業者、第二種旅行業者、第三種旅行業者、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者に区分されます。

イラスト:業務範囲による旅行業の種別一覧

旅行業・旅行業者代理業の申請、届出を行う方へ

1、新規登録、更新登録、変更登録について

新規登録(静岡県に主たる営業所を持つ、第二種、第三種旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録を受ける場合)、更新登録(旅行業者は継続的に業務を行う場合、5年に一度更新が必要です)、変更登録(三種→二種、一種→二種など)などを行う場合には、静岡県旅行業協会から必要書類を入手して、「表1 旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業登録申請書類一覧」等を確認の上、静岡県知事(窓口は下記)に申請してください。

静岡県の旅行業の窓口

〒420-8601

静岡県静岡市葵区追手町9-6

静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課 旅行業担当

電話:054-221-3638

受付時間:平日の9時半~12時、13時~17時

(注)担当が出張などで不在の場合もあります。来庁される場合には、事前に電話連絡していただきますようお願いします。

申請書、記入要領は静岡県旅行業協会で入手して下さい。

〒420-0839

静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目3-3サクライビル2階

静岡県旅行業協会

電話:054-251-3089

手数料

新規登録、更新登録、変更登録を行う場合には、申請の際に次の額の静岡県収入証紙を申請書に貼付し、納付する必要があります。

  • 新規登録22,000円
  • 更新登録17,000円
  • 変更登録11,000円
  • 旅行業者代理業の新規登録15,000円
  • 旅行サービス手配業の新規登録15,000円

2、登録事項変更届出について

旅行業者及び旅行業者代理業者は、「表2 旅行業者・旅行業者代理業者、旅行サービス手配業が変更届出すべき事項」に記載のある、「代表者の変更」、「主たる営業所の所在地の変更」、「営業所の廃止」などを行った場合には、変更後30日以内に登録行政庁に届出をしなければなりません。

届出等様式は静岡県旅行業協会で入手して下さい。

届出に際しては、注意事項を参照してください。

3、旅行業者のその他の注意点について

旅行業者は、旅行業法第10条に基づき、毎決算後、100日以内に当該年度の取引額報告を別添様式により、登録行政庁に届け出ることが義務付けられています。

報告を元に、登録業者の営業保証金(もしくは弁済業務保証金)の額が決定する重要なものです。

この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、旅行業法第79条に基づく罰則が適用されます。

毎年夏頃に観光庁からの記入依頼がある「旅行業取扱実績等報告書」とは異なりますので注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3617
ファクス番号:054-221-3627
kankou2@pref.shizuoka.lg.jp