静岡県実施方針

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ページID1035932  更新日 2024年3月28日

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令和3年11月26日(令和4年5月25日変更)

静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部

  • 令和3年11月19日、政府対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更され、地方自治体は、本方針に基づき、自らその区域に係る対策を的確かつ迅速に実施する責務を有することとされた。
  • 静岡県は、政府の基本的対処方針を踏まえ、今後の感染拡大への備えを進めるとともに、日常生活や社会経済活動を継続するための行動制限の緩和の促進に努め、「静岡県実施方針」に基づき、適切な対策を実施する。更に、感染状況を注視し、「感染の状況や医療の逼迫の状況等を評価するための新たな国のレベル分類」の状況に応じて、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出の要請も含め、柔軟かつ迅速に感染拡大防止対策を変更し実施する。
  • 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等が適用された場合、ワクチン・検査パッケージ制度や対象者全員検査を活用し、感染拡大を防止しながら、日常生活や社会経済活動を継続できるよう取り組む。なお、医療体制の逼迫が見込まれる場合等には、同制度を適用せず、強い行動制限を行うものとする。

1 対象とする期間

令和3年11月26日(金曜)からとする。

2 対象とする区域

静岡県全域

3 実施する内容

(1)感染状況の継続的監視と情報発信

感染の状況等を継続的に監視し、感染状況と行動制限についての適切な情報提供を行い、県民が感染防止の適切な行動が取れるよう努める。状況の変化が認められた場合は、必要に応じ「静岡県実施方針」や「今後の対応方針」を見直し、県民に対し、感染拡大の警戒を呼びかける。

(2)県民への基本的な感染防止対策の周知

  • 県民に対し、「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底など、感染拡大を防止する「新しい生活様式」の定着を呼びかける。
  • 熱中症のリスクや表情が見えにくくなることによる小児の発達への懸念等から、「マスクの着用」が不要な場合を明確化する。この際には、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないよう、丁寧に周知する。

(3)行動制限の要請等

ア 県民への要請

  • (ア)移動・外出における注意等
    • 帰省や旅行等、県境を跨ぐ移動の際は、基本的な感染防止策を徹底するよう促す。なお、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるよう促すものとするが、ワクチン・検査パッケージ制度や対象者全員検査の適用を受けた場合は、その対象としないことを基本とする。
    • 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、政府と連携し、混雑した場合や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行う。
  • (イ)飲食店等の施設の利用
    • 「ふじのくに安全・安心認証」制度を始めとする業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を呼びかける。

イ 催物(イベント)等の開催制限

  • 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止対策が講じられることを前提に、内閣官房室長通知を踏まえ、以下のとおり取り扱う。なお、緊急事態措置区域となった場合にワクチン・検査パッケージ制度や対象者全員検査の適用で人数上限の緩和を行う。
  • すべての催物等において、主催者に「三つの密」が発生しない席の配置や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」などの基本的な感染防止対策や参加者名簿の作成、接触確認アプリ(COCOA)等の活用を働きかける。
  • 感染防止策を着実に実施するため、参加人員5,000人超かつ収容率50%超のイベントについては、具体的な感染防止策を記載した計画書の提出を求める。また、対象外のイベントについては感染防止策の対応状況を公表するよう求める。
  • なお、今後、県全域あるいは一部地域において、感染が拡大したときは、緊急事態宣言が発出された地域に準じた対応について、主催者に協力要請を行う。

ウ 施設管理者への感染防止策の徹底と使用制限の要請

  • 施設管理者に対して、業種ごとに策定された感染拡大予防ガイドライン等を参考に、感染防止対策を万全とするよう、強く働きかける。
  • 今後、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合は、施設の使用制限等を含めて、施設管理者等に対して、協力要請等を行う。
  • 同一地域において飲食店の複数のクラスターが発生するなど、感染拡大の恐れがある場合であって、当該地域を含む市町の感染状況を踏まえ、対策が必要と認められた場合においては、当該市町と調整の上で、集中検査の実施や飲食店等への営業時間の短縮要請などの感染拡大防止対策を実施する。

エ 事業者への要請

  • 事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかける。
  • 職場における基本的な感染防止対策の励行はもとより、特に、感染リスクが高まる「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)時の感染防止対策を働きかける。
  • 飲食店及び宿泊事業者に対して、県が定めた感染対策に関する安全基準の適合を認証する「ふじのくに安全・安心認証」の取得を促進する。
  • 感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店等に対し、必要な範囲に限り営業時間の短縮要請や会食での人数制限の要請を行う。ただし、認証店におけるワクチン・検査パッケージ制度を活用した会食については、人数制限の緩和を行うものとする。なお、要請に当たっては、営業時間の短縮などの遵守を徹底するための見回り等を行う。

(4)学校教育活動

  • 地域の感染状況に応じて、感染防止対策を徹底し、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等については、子供の健やかな学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要請する。
  • 大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応することを要請する。
  • 部活動、課外活動等における感染防止対策、懇親会等における学生への感染防止に向けた注意喚起の徹底を要請する。
  • 大学や高校などの入試は、感染防止対策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、実施、または実施を働きかける。

(5)医療提供体制の確保

  • 感染状況や通常医療のひっ迫状況等を考慮し、入院治療が必要な人が入院できるよう必要な病床を弾力的に確保する。
  • 入院病床については、コロナの症状は軽症であるが、基礎疾患等で入院が必要な高齢の患者等を受け入れる医療機関を新たに指定する。
  • 重症化を防ぐため、重症化リスクのある人を経口薬や中和抗体薬等で適切に治療する体制を医師会、薬剤師会、病院協会、高齢者施設等と連携して構築し、入院患者の抑制に努める。
  • 宿泊療養施設については、重症化リスクのある軽症者等に対応するため、感染状況や地域バランスを考慮し、必要数を弾力的に確保する。
  • 自宅療養者の症状悪化時の診療体制を整備するとともに、健康観察については、急増時にも対応できる人員を確保し、応答のない場合の自宅訪問について、市町と連携し実施する体制を構築する。
  • また、食料等の配布についても市町と連携し、きめ細かな対応を進める。

(6)検査体制の確保

  • 感染が急拡大した場合の迅速かつ広範な検査の実施を含め、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査による十分な検査体制を確保する。
  • 重症化リスクのある人が集団生活を行っている高齢者施設等での感染拡大防止を図るため、地域の感染状況に応じて、施設の職員等に対する定期的な検査を実施する。
  • 県民の感染不安の解消及び無症状感染者の早期発見等のため、感染拡大時には、感染に不安がある人等を対象とした無料検査を実施する。

(7)ワクチンの接種推進

  • 4回目の接種の実施に向け、市町の接種体制の確保を支援するとともに、接種の状況を踏まえ県が運営する大規模接接種会場の設置を継続する。また、3回目の接種については、高齢者と比べて接種率の低い若年層に対し、企業や大学等を通じて接種の検討を呼びかけていく。
  • 5歳から11歳の接種についても、医療機関への支援を行うことにより、希望する方が安心して接種を受けられる体制を確保する。

(8)クラスター発生時の感染拡大防止対策

高齢者施設等でクラスターが発生した場合は、迅速な積極的疫学調査の実施、集中的な検査の実施、DMAT、FICT等による感染症対策の指導など、早期の感染者の囲い込みや態勢立て直しの支援等を行う。

(9)経済・雇用対策

  • 感染症の動向と経済に与える影響を的確に把握し、県制度融資による資金繰り支援、雇用調整助成金等による雇用維持といった緊急対策に引き続き注力していく。
  • 経済政策「フジノミクス」の展開や国の通知を踏まえたワクチン・検査パッケージ制度の活用などにより、感染防止対策と社会経済活動との両立を図りながら、経済の再生に向けた取組を着実に進めていく。

(10)誹謗中傷の撲滅

感染者や医療従事者等への誹謗中傷や差別的対応の撲滅に向け、県民への積極的な広報啓発を行う。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6