「静岡県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正の概要

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ページID1025182  更新日 2023年1月11日

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「危険な動物」から「特定動物」への移行

動物の愛護及び管理に関する法律の改正前は、静岡県動物の愛護及び管理に関する条例で“危険な動物”の範囲や飼育の方法を規定していました。

改正後は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく全国一律の許可制になります。

これに伴い、静岡県動物の愛護及び管理に関する条例から、“危険な動物”に関する規程が削除されました。

特定動物の飼い主の遵守事項

特定動物の飼養又は保管をされる方は全国一律の許可規制を受けることになりますが、県内で“特定動物”の飼養又は保管をされる方は、加えて以下の事項を遵守していただく必要があります(本規程は、今回の条例改正前から既に規定されています)

  • 特定動物が逃走した場合又は地震、火災等の災害が発生した場合に必要な非常用の機器及び資材を備え、常に使用できるように整備しておかなければならない
  • 地震、火災等の災害が発生した時は、直ちに、特定動物の逃走の防止のための措置その他緊急措置を適切に実施し、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止しなければならない
  • 特定動物が逃走したときは、直ちに、その旨を警察官及び保健所職員又は衛生課職員に通報しなければならない
  • 特定動物が、人の生命、身体又は財産に危害を加えた時は、速やかに、その旨を知事及び警察官に届け出なければならない

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp