訪問看護ステーション設置促進事業

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ページID1077278  更新日 2026年1月30日

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 県では、地域包括ケアの推進のため、在宅での療養を望む住民やその家族等のケアを医師等の多職種の中心となって活動する訪問看護ステーションに対し、安定的な運営を支援するため、訪問看護事業所の開設初年度の運営費等に対し経費の一部を助成しています。

制度の概要

下記の条件を満たす訪問看護事業所の開設者に対し、訪問看護ステーション設置促進事業として補助金を交付しています。

(1)当該年度内に訪問看護ステーション開設を行ったこと(みなし訪問看護、サテライトは除く)
(2)自宅等への訪問を行う事業所であること(提携施設、併設施設のみの訪問しか行わない、地域・個人からの依頼に対応しない事業所は対象外)
(3)補助制度利用にあたり県の指示に従うこと(申請書類等の修正指示への対応、指定期日までの書類提出)

補助要綱(抜粋)
補助金名 対象の経費 補助基準額 補助率
訪問看護ステーション設置促進事業

対象の訪問看護ステーションにかかる経費(給料、職員手当、報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費(備品の設置に伴う工事請負費を含む。))

※借入金返済(元金・利息)、所得税・印紙税等の税金は対象外

1事業所あたり4,960千円

1/2

(1,000円未満は切り捨て)

補助基準額に満たない場合は、総事業費の1/2

令和7年度の補助制度について

1事業計画書の提出 ※事業者→県

補助制度の利用を希望する事業者は、補助対象者の条件を確認の上、下記「事業計画書」に訪問看護ステーション関係資料を添え、担当課あてメールにて提出

<添付が必要な資料>※下記4点が添付されていない場合、受理できません。
・訪問看護ステーションの運営規定
・訪問看護ステーションの組織体制図
・訪問看護ステーションの指定(許可)申請書の写し
(静岡市=指定申請書、浜松市=指定・開設許可申請書)
・指定審査結果通知書の写し
(静岡市=介護サービス事業者指定書、浜松市=審査結果通知書)

2交付申請書の提出 ※事業者→県

1の手続きを行った事業者に対し、県からメールで内示通知(内定)を行います(内示日以降に発生した経費が補助対象の経費として申請できます)
内示通知を受け取った事業者は、内示通知に示す期日までに交付申請書を作成し、添付資料を添えて県に提出を行います
※内示通知を受け取っただけでは、補助金は受け取れません。

<添付が必要な書類>
・事務所の内観・外観の写真
・事業計画書提出に添付した書類(運営規定、組織体制図)のうち、変更があったもの
・補助金振込用の金融機関の通帳等の写し
(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの)

3実績報告書の提出 ※事業者→県

交付決定の通知を受領した事業者で、事業が完了した(年度末を迎えた)場合、以下の実績報告書等(様式2~4、8、9号)を作成し、必要な添付書類を添えて報告してください。
実績報告書等の審査の後、交付確定(補助金額の確定)、補助金支払となります。

最終期日令和8年4月10日(郵送の場合は必着)
※例年、実績報告書については、特に経費計上部分で計算誤りや、重複の計上、内示以前や4月以降に発生する経費の誤計上などなど手直しが多く発生します。
 4月以降は審査も集中するため、返答や問合せにお時間を頂戴することを御了承下さい。

<添付が必要な書類>※詳細は、上記の「実績報告書等の留意事項」を確認ください
・【人件費を計上した場合】
 賃金台帳、給与明細等
 ※社保料等(企業負担分)を計上する場合は、金額が確認できる資料を御用意ください
 ※新たに雇用したスタッフ人件費も計上の場合、スタッフ名が確認できる体制図やシフト表もご用意ください
・【人件費以外の事務費を計上した場合】
 領収書(レシート)等で品物、金額、日付け、相手方がわかる書類
・【1点10万円(税込)以上の備品を計上した場合】
 現物の写真
 ※県の財産規則上、10万円未満でもパソコン、タブレット、スマホは備品扱いのため写真が必要です

書類等の提出・補助制度に関する問合せ

静岡県 地域包括ケア推進室
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3-6-3静岡県医師会館4階
電話:054-207-8614 ファクス:054-207-8622
メール:houkatsu@pref.shizuoka.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2442
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp