病床機能報告制度
1概要
厚生労働省は、平成26年6月に成立した「医療介護総合確保推進法」による医療法の改正に基づき、病床機能報告制度を創設し、平成26年10月1日から施行しました。
病床機能報告制度とは、一般病床・療養病床を有する病院・診療所が、当該病床において担っている医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で、「高度急性期機能」、「急性期機能」、「回復期機能」、「慢性期機能」の4区分から1つを選択し、その他の具体的な報告事項とあわせて、全国共通サーバ等を通じて報告する仕組みです(※)。
(※)法律上、病床機能報告制度対象医療機関は都道府県知事に報告することとなっていますが、病床機能報告制度対象医療機関は、「全国共通サーバ」へ提出することをもって、都道府県知事への報告となります。
2専用ページの設置について
平成27年8月31日付けで、厚生労働省ホームページ上に、「平成27年度病床機能報告制度」専用ページが立ち上げられました。
病床機能報告制度専用ページ
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厚生労働省ホームページ 病床機能報告(外部リンク)
(厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>病床機能報告)
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