通所介護事業所のサテライト型事業所の設置について

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ページID1023360  更新日 2023年1月11日

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平成28年4月からの小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)の地域密着型サービスへの移行に際し、国から「通所介護(大規模・通常規模型)のサテライト型事業所への移行」が選択肢として示されました。

そこで、静岡県では通所介護事業所のサテライト型事業所の設置・移行に関して、以下のとおり手続き等を明確化することとしました。サテライト型事業所の設置を希望する場合は、以下の要件等を確認した上で、事前の協議をお願いします。

1.設置に係る主な要件

(1)一元的な管理ができていること

  • 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
  • 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
  • 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
  • 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
  • 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

(2)人員基準

  • サテライト型事業所の人員配置基準は、当該事業所を1単位(本体事業所とは別単位)とした場合と同様の配置とする。

(3)設備基準

  • サテライト型事業所の設備基準は、原則として事業所の設備基準と同様の設備とする。

(4)加算要件

  • 事業所単位で算定するもの、本体事業所・サテライト型事業所それぞれで算定するものと加算により異なるため、それぞれの加算により判断する。
  • 施設等の区分(規模区分)は、本体事業所、サテライト型事業所の平均利用延人員数を合算して判断するため、同一の規模区分とする(ただし、年度の途中での規模区分の変更はしない)。

2.事前協議に必要な書類

  • サテライト型事業所の設置の目的を記載した書類
  • 1.(1)の一元的な管理に係る要件を満たしていることを証する書類
  • 本体事業所、サテライト型事業所の位置関係がわかる書類(移動手段、移動時間、経路等がわかるもの)
  • 勤務形態一覧表(本体事業所、サテライト型事業所それぞれ別に作成すること、各事業所で兼務がある場合には明確に区分すること)
  • サテライト型事業所の設置に係る変更届出事項に係るもの(運営規程、平面図、写真、設備・備品の概要等)

※協議の過程により、追加で資料を求める場合があります。

3.事前協議にかかる書類の提出期限

サテライト型事業所の設置日は、原則毎月1日とする。設置を予定する日の属する月の前々月15日までに「2.事前協議に必要な書類」を提出する。

4.協議後に提出する書類

  • 変更届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • サテライト型事業所となる事業所の廃止届(既存事業所の場合)

参考(厚生労働省参考資料)※必ず目を通してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
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