社会福祉施設等における感染症発生時の報告等について
感染症等が発生した場合には、速やかに県福祉指導課(メール又はファクス)への報告をお願いします。
対象となる社会福祉施設等のうち福祉指導課所管施設
介護保険施設(介護療養型医療施設を除く)、通所サービス事業所、短期入所施設(ショートステイ)、有料老人ホーム
報告すべき案件
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われるものが10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
なお、報告書は状況が変化するごとに[第○報]と記載し、終息するまで随時作成、報告してください。
報告様式
関係資料
- 県取扱要領 (PDF 53.3KB)
-
県取扱要領別表1(対象施設一覧) (PDF 42.0KB)
(別表2、別表3掲載省略) - (参考)社会福祉施設等における感染症等発生時における報告等の流れ (PDF 117.1KB)
- 平成17年2月22日付け厚生労働省健康局長ほか通知 (PDF 16.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp