新型コロナウイルス感染症に係る通所介護費及び通所リハビリテーション費の請求の臨時的な取扱いにおける介護給付費の届出について

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ページID1023400  更新日 2023年1月11日

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通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所 管理者様

令和2年6月1日付け介護保険最新情報Vol.842「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」により示された通所介護費又は通所リハビリテーション費の請求方法を適用するにあたり、時間延長サービス体制を「対応可」とする旨の届出を御提出いただくことが必要となる場合があります。

下記の届出対象事業所に該当する事業所については、期限までに必要書類を御提出いただきますようお願いいたします。

1 届出対象事業所

通所介護事業所

以下の事業所のうち、第12報により示された通所介護費の請求を実施する事業所

  • サービス提供時間が「7時間以上8時間未満」の事業所
  • サービス提供時間が「8時間以上9時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所

通所リハビリテーション事業所

以下の事業所のうち、第12報により示された通所リハビリテーション費の請求を実施する事業所

  • サービス提供時間が「6時間以上7時間未満」の事業所
  • サービス提供時間が「7時間以上8時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所

2 提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況表
  • 1、2の様式は、「05介護報酬の加算の届出をするには」より入手可能です。
  • 時間延長サービス体制を「対応不可」から「対応可」に変更してください。

3 提出期限

  • 令和2年6月22日(月曜日)必着【終了】
  • 提出期限までに提出された場合、6月サービス提供分から算定が可能となります。【終了】
  • 7月から算定を開始する事業所:7月15日(水曜日)必着
  • 8月以降、算定を開始する事業所:算定を開始する月の前月15日必着(例:8月から算定の場合は7月15日(水曜日)まで)

4 算定にあたっての留意事項

  • 介護保険最新情報Vol.842により示された臨時的な取扱いは、6月サービス提供分から適用することが可能です。
  • 算定にあたっては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の内容をよく御確認いただき、介護支援専門員と連携の上、利用者から事前の同意を得られた場合に実施してください。なお、利用者からの同意は、事業者と利用者の双方の保護のため、原則として文書で得ることとしてください。

5 参考

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp