介護保険施設と協力医療機関との連携促進

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ページID1083224  更新日 2026年6月18日

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協力医療機関について

 令和6年度の介護保険制度改正では、介護老人福祉施設をはじめとする介護保険施設等において、一定の要件を満たす協力医療機関を定めることが令和9年3月までの経過措置を設けて、義務化されました。

 

【義務化の対象となる施設】

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

【協力医療機関に求められる三要件】 

 ※下記の3つの要件は複数の協力医療機関を定めて満たすことも可能です。

(1)相談体制の常時確保

 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2)診療体制の常時確保

 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

 注)往診を行う体制の常時確保は不要です。

(3)入院受け入れ体制の原則確保

 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

 注)診療所は含まず、病院のみが対象です。「原則」なので、当該施設入所者専用病床の常時確保は不要です。

 

【その他】

  • 併せて1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称等※について、指定権者に届け出ることが義務化されました。

 ※要件を満たす協力医療機関が確保できていない場合は、経過措置の期間内に確保するための計画を併せて届け出を行うことが必要です。

  • 入所者が協力医療機関に入院した後、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるよう努めることが求められています。
  • 協力医療機関として連携することが想定される、県内の在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等については、こちらを参考にしてください。

 ※但し、協力医療機関を当該一覧記載の医療機関に限るものではありません。

 

協力医療機関連携加算について

【加算の概要】

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者(以下「入所者等」という。)の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する加算が創設されました。

 また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議の開催において入居者の現病歴等の情報共有を行う見直しが行われました。

 

【加算の要件】

 入所者等の同意を得て、協力医療機関との間で、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催(※)することです。

 なお、会議はテレビ電話装置等を活用して行うことが可能です。この際、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を遵守することが必要です。

 ※会議を定期的に開催するとは以下のいずれかによります。

  1. 電子的システムにより当該医療機関において当該入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、年1回以上開催
  2. 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認められた当該施設の入所者が当該協力医療機関で年2件以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該施設の入所者に当該協力医療機関が年2件以上往診を実施した場合には、当該医療機関との会議の開催を年1回以上開催することで差し支えないこととする。

 

介護保険施設と協力医療機関との連携状況

 県が所管する介護保険施設等については、法令に基づく協力医療機関に関する届出の実績を、政令市を含む市町が所管する施設は、調査時点における届出実績等について、市町に対してアンケート調査を実施し、令和8年3月31日時点の連携状況を把握しました。

※令和8年度の県に対する協力医療機関の届出は令和8年6月下旬~7月上旬を予定しています。

区分

対象施設数(A)

届出施設数(B)

届出率(C)

介護老人福祉施設

242

218

90.1%

介護老人保健施設

123

112

91.1%

介護医療院

33

31

93.9%

地域密着型介護老人福祉施設

49

33

67.3%

447

394

88.1%

 

円グラフ

<これまでの調査結果>

 

県内施設と協力医療機関との連携事例

 介護保険施設等と医療機関との連携を推進するため、連携に係る取組の具体的な内容や地域ごとの実情等について、県内事業所・医療機関に対してヒアリングを実施しました。

 

<実施時期> 令和8年1月

<実施対象> 公立病院2、特別養護老人ホーム3、介護老人保健施設1、県内各地で特養を運営する社会福祉法人1 

事例画像

事例画像2

事例画像3

協力医療機関との連携に係る国Q&A(抜粋)

介護保険施設等と協力医療機関との連携に係る国のQ&Aを抜粋・掲載していますので、参考にしてください。

 

<協力医療機関について>

Q 連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟を持つ医療機関等が挙げられているが、当該基準の届出を行う医療機関をどのように把握すればよいか。

 A 診療報酬における施設基準の届出受理状況については、地方厚生局のホームページに掲載されているので参考とされたい。

 (地方厚生局ホームページ)

 「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機関が該当する医療機関となります。

 在宅療養支援病院:(支援病1)、(支援病2)、(支援病3)

 在宅療養支援診療所:(支援診1)、(支援診2)、(支援診3)

 在宅療養後方支援病院:(在後病)

 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料):(地包ケア1)、(地包ケア 2)、(地包ケア3)、(地包ケア4)

 ※地域包括ケア病棟については、相談対応や診療を行う医療機関として、特に 200 床未満 (主に地包ケア1及び3)の医療機関が連携の対象として想定されます。

 ※令和6年度診療報酬改定で新設される「地域包括医療病棟」は、地域の救急患者等を受け入れる病棟であり、高齢者施設等が平時から連携する対象としては想定されませんので、ご留意ください。

 

Q 「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」とあるが、入所者の急変時には必ず協力医療機関に搬送しなければならないのか。

 A 入所者の急変時等に必ず協力医療機関に搬送しなければならないということではなく、 状況に応じて救急車を呼ぶなど、臨機応変に対応いただきたい。

 

Q 介護老人保健施設は、基準省令において、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならないこととされている。この点、協力医療機関の要件として、「当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。」、「入所者 の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、 入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。」が規定されているが、それぞれ、入所者に対して常に往診を行う体制が整っていない場合、入所者が入院を要する場合に備えて、常に空床を確保していない場合においても要件を満たすものとして差し支えないか。

 A (省略)診療を行う体制を、常時確保していること」の要件については、介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない

 (省略)入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」の要件については、必ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。 

 これらの考え方については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護医療院及び養護老人ホームにおける協力医療機関 についても同様(※)である。

 ※協力医療機関を定めることを努力義務とした特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び軽費老人ホームについても同様

 

<協力医療機関連携加算について>

Q 協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな職種を想定しているか。

 A 職種は問わないが、入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時等における当該協力医療機関との対応を確認できる者が出席すること。

 

Q 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。

 A 差し支えない。

 

Q 協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関において,当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、年1回以上開催すること」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合が該当するのか。 (令和8年5月8日一部修正)

 A 例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療 ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク(以下「地連 NW」という。)に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等 の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスして確認可能な場合が該当する。

 この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等についてそれぞれの患者について1ヶ月に1回以上記録すること。 なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供すること。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
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