令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出の提出について

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ページID1023379  更新日 2023年1月11日

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令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。ご留意ください。

1 提出書類及び提出期限

提出書類

  • 自己点検表
  • 介護職員等特定処遇改善届出書
  • 介護職員等特定処遇改善計画書
  • その他必要な添付書類

※うまく表示できない方は、次のPDF版をお使いください。

提出期限

令和元年8月30日(金曜日)

2 提出先

(1)事業所単位で届け出る場合(介護職員等特定処遇改善計画書を介護サービス事業所等ごとに作成する場合)

介護サービス事業所等ごとに作成した計画書等を、各指定権者あて提出してください。(複数の指定権者から指定を受けている場合は、それぞれの指定権者に提出が必要です。) 

  1. 地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1訪問事業、第1通所事業)⇒各市町
  2. 静岡市(政令市)に所在地を有する事業所⇒静岡市
  3. 浜松市(政令市)に所在地を有する事業所⇒浜松市
  4. 1、2、3以外の事業所⇒静岡県

(2)複数事業所を一括して届け出る場合(介護職員等特定処遇改善計画書を一括して作成する場合)

一括して作成した計画書等を、関係する全ての指定権者あて提出してください。静岡県の提出先は次のとおりです。郵送又は持参で1部提出してください。

なお、市町への提出書類(様式)及び提出期限につきましては、各市町にご確認ください。

県の提出先

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課

介護指導第1班(伊豆・東部)

介護指導第2班(中部・西部)

3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和元年度に介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定、又は元年度の加算区分を変更して算定する場合には、事業所又は施設ごと「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況表」の提出が必要です。

提出書類、提出期限等の詳細につきましては、以下のお知らせを参照の上、期限内の提出にご協力願います。

提出期限(令和元年10月1日からの算定分)

  1. 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション…令和元年9月17日(火曜日)必着
  2. (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院…令和元年10月1日(火曜日)必着

提出書類

以下の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」からダウンロードしてください。

4 参考

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp